○王寺町営住宅設置条例
昭和48年12月24日
条例第48号
(設置)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第3条及び小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)第11の規定により、本町に町営住宅を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「町営住宅」とは、町が法及び要綱により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 王寺町公営住宅条例(昭和29年6月王寺町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
住宅の名称 | 所在地 |
桃山 | 王寺町本町4丁目 |
大田口 | 王寺町元町2丁目 |