○王寺町私道内公共下水道管布設に関する取扱要綱
平成3年10月21日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本町の処理区域内の私道において、公共下水道管の布設を行うことにより、私道に面した敷地及び建築物の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(布設条件)
第2条 この要綱により公共下水道管を布設する私道は、副員が、概ね1メートル以上で、支障なく公共下水道管の布設工事が施行できる私道又は建築確認申請の段階で公法上の手続きを経た私道で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとする。
(1) 汚水排除対象家屋が2戸以上あること。
(2) 私道に面した家屋の全部が排水設備を設置すること。
(3) 公共下水道管の布設について私道敷の所有権者の承諾があること。
(4) 私道敷の使用期間は、公共下水道敷としての用途を廃止するまでとし、使用料が無償であること。
(5) 私道敷の所有者が、当該私道敷について、所有権を譲渡し、又は所有権以外の物権その他の権利を設定し、若しくは譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することとなる者に対し、公共下水道管布設に係る使用関係を承継することを確約すること。
(6) 不特定多数人が往来に利用していること。
(7) その他町長が必要と認めた条件
(除外)
第3条 公社、公団その他法人が所有する家屋(公団住宅、社宅等)のみが存在する敷地内の通路は、この要綱の対象としない。
(申請者等)
第4条 この要綱により、私道における公共下水道管の布設を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条に規定する条件を満たす私道に面した家屋の所有者又は使用者でなければならない。
(1) 公共下水道管布設承諾書(様式第2号)
(2) 私道敷使用貸借契約書(様式第3号)
(3) 私道の位置図及び土地所有者の区画図(様式第4号)
(4) 私道の平面図(様式第5号)
(5) 地籍図の写し(様式第6号)
(維持管理等)
第6条 この要綱により布設された公共下水道施設は、町に帰属し、通常の維持管理は、町が行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第43号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。