○王寺町生活保護世帯水洗便所改造補助金交付要綱

平成3年10月21日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活扶助世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号により生活扶助を受けている世帯をいう。以下同じ。)の既設くみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造する工事に補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 この要綱により水洗便所の改造に要する資金の補助を受けることができる者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定に基づく本町の処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物に居住している生活扶助世帯で、水洗便所に改造しようとする者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助となる対象経費は、既設くみ取り便所を水洗便所に改造するために要する経費の内、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置を含む。)に要する経費

(2) 便所の改造に付随する法第10条第1項の排水施設の設置(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み、もっぱら汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、水洗便所に改造するために要する費用で、町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 申請者が処理区域内の土地、家屋の所有者でないときは、当該土地、家屋の所有者の同意書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出は、王寺町下水道条例(平成3年10月王寺町条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定による排水設備等の計画の確認申請の際に行うものとする。

(補助金の通知)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、その可否を決定し、水洗便所改造補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の申請に係る水洗便所の改造工事について、条例第8条第1項に規定する竣工検査に合格したときは、水洗便所改造補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の流用禁止)

第8条 前条第2項の規定により交付を受けた補助金は、第3条に規定する工事以外の用途に使用してはならない。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた申請者又は交付を受けた申請者が次の各号の一に該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な方法により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 建築物が取り壊され、又は火災その他の災害により滅失したとき。

(3) 前2号のほか、町長が補助金の交付の必要がなくなったと認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に作成されている様式は、当分の間、必要な修正をして使用することができる。

(令和3年要綱第43号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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王寺町生活保護世帯水洗便所改造補助金交付要綱

平成3年10月21日 告示第15号

(令和3年7月1日施行)