○王寺町水洗便所改造資金融資あっせん要綱

平成3年10月21日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本町の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り便所及びし尿浄化槽便所(以下「くみ取り便所等」という。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しようとする者(法人を除く。)に対し、改造資金のあっせんを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 融資あっせん 町長が改造工事をしようとする者に対し、取扱金融機関に改造資金をあっせんすることをいう。

(2) 改造工事 処理区域においてくみ取り便所等を水洗便所に改造する工事及び便器、洗浄用具並びにこれに伴う排水設備等の工事をいう。

(3) 改造資金 前号の工事を行うための必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 融資あっせんを承認した者に対して融資を行う金融機関で、町長が指定したものをいう。

(融資あっせんを受けようとする者の要件)

第3条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域における土地、家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 町内に居住し、住民基本台帳に記録され、独立の生計を営み、かつ、町税を滞納していないこと。

(3) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難な者であること。

(4) 融資あっせんを受けた資金の償還について、十分な支払い能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人1名を有すること。

(6) 取扱金融機関の融資要件を有すること。

(7) その他町長が必要と認める要件を備えていること。

(融資あっせん額)

第4条 融資あっせん額は、改造工事1件につき既設のくみ取り便所は70万円以内、し尿浄化槽便所は45万円以内とする。ただし、町長が別に定めるところにより町が実施する王寺町生活保護世帯水洗便所改造補助金交付要綱の適用を受けて、補助金の交付を受けることができる場合の融資あっせん額は45万円以内とする。

2 前項の改造工事1件とは、1個のくみ取り口を有する大小便所又は大小兼用便所を水洗便所に改造することをいい、その他の場合の件数の認定については、町長が別に定める。

3 融資額は1,000円未満の端数が生じないように、これを決定するものとする。

(融資あっせんの申請)

第5条 申請者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、王寺町下水道条例(平成3年10月王寺町条例第26号。以下「条例」という。)第6条排水設備等の計画確認申請と同時に行うものとする。

3 改造工事をしようとする建築物が融資を受けようとする者の所有でないものにかかるときは、改造工事を行うことについて所有者の水洗便所改造同意書(様式第2号)を提出しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの適否を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん承認・不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に対し、通知するものとする。

(融資あっせん額の確定)

第7条 町長は、条例第8条第1項に規定する工事の完了検査合格後において融資あっせん額を確定し、水洗便所改造資金融資あっせん額確定通知書(様式第4号)により取扱金融機関及び申請者に対し、通知するものとする。

(融資の手続)

第8条 申請者は、王寺町下水道条例施行規則第9条第2項に規定する検査済証の交付を受けた後に、取扱金融機関に対し、次の各号に掲げる書類を添えて融資の申込をすることができる。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん額確定通知書

(2) 検査済証

(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類

(利子補給)

第9条 町長は、融資あっせんを受けた者(以下「借受人」という。)が、融資あっせん資金を完済したときは、借受人に対し予算の範囲内において、約定償還(繰り上げ償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。ただし、借受人の履行遅滞による延滞利息は借受人の負担とする。

2 利子補給を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資利子補給金申請書(様式第5号)に完済証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(融資あっせん額の償還方法)

第10条 融資あっせんの償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から36か月以内の元金均等月賦償還(100円未満の端数があるときは、最終回の償還金額に合算する。)とする。ただし、期限前において全額繰上償還することができる。

2 借受人が融資あっせん資金の全額を償還する前に町外へ住所を移転するとき、又は融資あっせんにより改造したその施設の所有権を第三者に譲渡しようとするときは、前項の規定にかかわらず、期限前であっても全額繰り上げ償還しなければならない。

(届出の義務)

第11条 借受人が次の各号の一に該当することとなった場合は、当該各号に定める者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したときは、相続人

(2) 氏名又は住所を変更したときは、借受人

(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたときは、借受人

(4) 前各号に掲げる者のほか、財産等に重要な変動が生じたときは、借受人

(融資あっせんの取消し)

第12条 町長は、借受人が次の各号の一に該当する場合は、融資あっせんの決定を取消すことができる。

(1) 第3条各号に規定する条件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 借受人の責に帰すべき理由により償還を怠ったとき。

(4) その他町長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により、融資あっせんの決定を取消した場合は、融資金の繰り上げ償還を命ずることができる。

(連帯保証人の要件等)

第13条 第3条第5号に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、住民税及び固定資産税を滞納していない納税者でなければならない。

2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき、又は前項に定める要件を欠くこととなった場合は、新たに連帯保証人をたて、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(損失補償)

第14条 借受人又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、取扱金融機関が損失をこうむったとき、町長は予算の範囲内において、これを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引き替えに、債務者等が有する残債権を町長に譲渡するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、供用開始の告示のあった日の翌日から施行する。

(平成8年告示第6号)

この要綱は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年告示第25号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に作成されている様式は、当分の間、必要な修正をして使用することができる。

(平成11年告示第27号)

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成24年告示第64号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年要綱第43号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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王寺町水洗便所改造資金融資あっせん要綱

平成3年10月21日 告示第14号

(令和3年7月1日施行)