○王寺町下水道使用料の徴収事務等の委任に関する規則
平成3年10月21日
規則第12号
第1条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、その権限に属する事務のうち下水道使用料(水道水以外の水のみを使用し、排除する使用者の使用料を除く。第2条において同じ。)の徴収に関する事務を王寺町水道事業管理者に委任する。
第2条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち下水道使用料の収納事務を王寺町水道部上下水道課長に委任する。この場合において水道部上下水道課長の職にある者は、その職にある期間は、出納員に任命されたものとみなす。
第3条 前条の規定により委任を受けた出納員は、その事務の一部をさらに必要と認める水道部上下水道課所属の現金取扱員に委任することができる。この場合において、委任を受けた現金取扱員の職にある者は、その職にある期間は、分任出納員に任命されたものとみなす。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。