○王寺町排水設備等指定工事店に関する規則

平成11年3月25日

規則第5号

目次

第1章 総則

第1条趣旨

第2章 王寺町排水設備等指定工事店

第2条指定工事店の資格

第3条指定工事店の指定の申請

第4条指定工事店の指定

第5条指定期間

第6条指定工事店証の交付等

第7条届出

第8条指定手数料

第9条指定工事店の義務

第10条登録の取消し等

第11条指定工事店の公示

第3章 責任技術者

第12条登録資格

第13条登録の申請

第14条登録手数料

第15条責任技術者の登録

第16条責任技術者登録証

第17条届出

第18条禁止規定

第19条登録の取消し等

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町下水道条例(平成3年10月王寺町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、王寺町排水設備等指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び王寺町排水設備等工事責任技術者について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 王寺町排水設備等指定工事店

(指定工事店の資格)

第2条 条例第7条第1項の規定により町長が行う指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 奈良県内に営業に適する店舗を有していること。

(2) 専属の排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を有していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 禁固以上の刑に処せられその刑の執行が終わり又は受けること(執行猶予中を含む。)がなくなった者

(5) 成年被後見人又は被保佐人若しくは破産者で復権を得ない者でないこと。

(6) 法人にあってはその代表者が前号に掲げる要件を備えていること。

(7) 第10条第1項第2号又は同条第2項第3号若しくは第4号の規定に該当したことにより指定工事店の指定を取り消された者にあっては、当該指定工事店の指定を取り消された日から起算して2年以上経過していること。

(8) 第19条のいずれかに該当することにより、条例第7条第2項の規定により町長が行う登録(以下「責任技術者の登録」という。)を取り消された者にあっては、当該責任技術者の登録を取り消された日から起算して2年を経過していること。

(9) その業務に関し不正な行為をするおそれがないこと。

(指定工事店の指定の申請)

第3条 指定を受けようとする者は、王寺町排水設備等指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、新規開業者で第1号の書類を添付することができない者は、申請書にその旨を付記しなければならない。

(1) 代表者の身分証明書

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 印鑑証明書

(4) 使用印鑑届(様式第3号)

(5) 専属責任技術者及び雇用者名簿(様式第4号)

(6) 所有器材調書(様式第5号)

(7) 店舗(倉庫を含む。)の存する場所を明らかにする附近見取図、平面図及び写真

(8) 支店又は出張所にあっては、指定工事店の指定を受けることについて本社から委任を受けたことを証する書類

(9) 法人にあっては、履歴事項全部証明書及び定款又は規約

2 前項に規定する申請書の提出期限は、毎年5月1日から同月末日までとする。ただし、相続、合併その他これらに類する理由により、指定工事店の地位を承継した者が、新たに指定工事店の指定を受けようとする場合については、この限りでない。

(指定工事店の指定)

第4条 町長は、指定工事店の指定をしたときは、王寺町排水設備等指定工事店台帳(様式第6号)に登載するものとする。

2 指定工事店の指定は、毎年6月に行う。ただし、第3条第2項ただし書の規定により申請書が提出された場合は、この限りでない。

(指定期間)

第5条 指定期間は、指定工事店の指定を受けた日(前条第2項ただし書の規定により指定を受けた場合は、その指定を受けた日前の最初の6月30日とする。)から起算して5年ごとに、第3条第1項に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(指定工事店証の交付等)

第6条 町長は、指定工事店の指定を受けた者に王寺町排水設備等指定工事店証(様式第7号)を交付するものとする。

2 指定工事店は、第10条の規定により指定工事店の指定を取り消されたとき又は自ら廃業したときは、速やかに当該指定工事店証を町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに王寺町排水設備等指定工事店申請事項変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 店舗を移転したとき。

(2) 指定工事店の商号を変更したとき。

(3) 指定工事店が法人である場合において、代表者を変更したとき。

(4) 専属の責任技術者に異動があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる者は、その事実が発生した日から30日以内に王寺町排水設備等指定工事店申請事項変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき、その相続人

(2) 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者

(3) 法人が合併又は破産以外の理由により解散したときは、その清算人

(4) 廃業したときは、指定工事店であった個人又は法人の役員

(指定手数料)

第8条 条例第10条に規定する排水設備等指定工事店指定手数料(更新指定手数料を含む。)は、指定工事店の指定を受けた日から10日以内に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された排水設備等指定工事店指定手数料(更新指定手数料を含む。)は、いかなる場合も返還しない。

(指定工事店の義務)

第9条 指定工事店は、次の各号に定める義務を負うものとする。

(1) 第6条第1項の規定により交付を受けた指定工事店証を店舗の見やすい箇所に表示すること。

(2) 条例第8条(条例第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による竣工検査に合格した工事であっても完成後1年以内に生じた故障については、これらを無償で修繕すること。ただし、当該故障が指定工事店の責めに帰すべき理由によらないものと認められるときは、この限りでない。

(3) 排水設備等の新設工事又は修繕申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。

(4) 指定工事店は、工事施工の前日までに排水設備等工事着工届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(5) 工事は、すべて責任技術者の指導、監督のもとに誠実かつ迅速に施工し、竣工後は直ちに排水設備等工事竣工届(様式第10号)に使用材料を記載した竣工図を添付して町長に提出し、責任技術者立会いの上、町の職員の検査を受けなければならない。

(6) 前号の検査の結果不完全と認められたときは、町の職員の指定する期間内に補修しなければならない。この場合においては、補修の完了を工事完了とみなし前号の規定を適用する。

(7) 違反工事の摘発に協力しなければならない。

(8) 不当に高額な報酬を要求し、又は受けてはならない。

(9) 災害その他緊急を要する事故等が発生し、町長が要請したときは、これに協力しなければならない。

(10) 自分の名義を他に貸与してはならない。又町長の承認を受けた場合のほかは、下請人によって施工させてはならない。

(11) 指定工事店は、排水設備等工事申込受付簿(様式第11号)及び排水設備等工事材料受払簿(様式第12号)を備えなければならない。

(登録の取消し等)

第10条 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定工事店の指定を取り消すものとする。

(1) 第7条第2項第2号から第4号の一に該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。

2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は6か月の範囲内において指定工事店としての資格を停止することがある。

(1) 第2条第1号から第6号まで及び第9条に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 第8条第1項に規定する期間内に排水設備等指定工事店指定手数料(更新指定手数料を含む。)を納付しなかったとき。

(3) 条例又は条例に基づく規則の規定に違反する行為があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定工事店として不正な行為があったとき。

(指定工事店の公示)

第11条 町長は、第4条の規定により指定工事店の指定をしたとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により業務を停止させ、若しくは指定を取り消したときは、その旨を公示する。

第3章 責任技術者

(登録資格)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人若しくは破産者で復権を得ない者

(2) 第19条の規定により責任技術者としての資格を取り消された日から2年を経過していない者

2 責任技術者は、前項第1号に該当したときは、その登録資格を失うものとする。

(登録の申請)

第13条 責任技術者の登録を受けようとする者は、新規登録を受けようとする場合にあっては町長が定める期間内に、更新登録を受けようとする場合にあっては第16条第2項に規定する有効期間が満了する日の1か月前までに、王寺町排水設備等工事責任技術者登録(更新)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。

(1) 第15条第2項に規定する責任技術者証の写し

(2) 住民票抄本

(3) 写真2枚(上半身、無帽であって、縦3.5センチメートル、横2.5センチメートルのもの)

(4) 身分証明書

(5) 誓約書(様式第14号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 第1項の規定により更新登録を受けようとする者は、指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者更新講習を受講しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により当該講習を受講できない者は、当該理由が消滅した後、責任技術者証の交付を受けた場合にのみ、速やかに登録の申請をすることができる。

(登録手数料)

第14条 条例第10条に規定する排水設備等工事責任技術者登録手数料(更新登録手数料を含む。)は、第16条第1項の王寺町排水設備等工事責任技術者登録証の交付を受ける際納付しなければならない。

(責任技術者の登録)

第15条 責任技術者の登録は、新たに責任技術者の登録を受けようとする者(第19条の規定により登録を取り消された者又は第12条第2項の規定により責任技術者としての登録資格を失った者で、再びその登録を受けようとする者を含む。)について行う新規登録及び第16条第2項に規定する有効期間の満了に伴いその更新を受けようとする者について行う更新登録とする。

2 責任技術者の登録の資格の認定は、町長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が交付する責任技術者証を有する者について、書類審査の方法によって行うものとする。

3 責任技術者の登録は、申請のつど王寺町排水設備等工事責任技術者登録台帳(様式第15号)に登録することによって行うものとする。

(責任技術者登録証)

第16条 町長は、責任技術者の登録をした者に王寺町排水設備等工事責任技術者登録証(様式第16号。以下「責任技術者登録証」という。)を交付する。

2 責任技術者登録証の有効期間は、交付の日から起算して5年とする。ただし、町長が必要と認める場合、期間を別途定めることができる。

3 責任技術者は、常に指定試験機関が交付する責任技術者証を携帯し、町の職員、工事申込人その他の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 責任技術者は、第2項の期間が満了したとき又は第19条の規定によりその資格を取り消されたときは、速やかに責任技術者登録証を町長に返還しなければならない。

(届出)

第17条 責任技術者は、責任技術者登録証の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(禁止規定)

第18条 一つの事業所の責任技術者は同時に他の事業所の責任技術者に属してはならない。

2 責任技術者は、自己の名義を他に貸与してはならない。

(登録の取消し等)

第19条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録の効力を一時停止し、又はその登録を取り消すことがある。

(1) 条例又は条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 責任技術者として不正な行為があったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(王寺町排水設備等工事公認業者に関する規則の廃止)

2 王寺町排水設備等工事公認業者に関する規則(平成3年10月王寺町規則第11号)は、廃止する。

(排水設備等指定工事店に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に交付されている王寺町排水設備等工事公認業者証は、第6条第1項の規定により交付された王寺町排水設備等指定工事店証とみなす。

(排水設備等責任技術者に関する経過措置)

4 この規則の施行の際、現に交付されている排水設備等責任技術者証は、第16条第1項の規定により交付された王寺町排水設備等責任技術者証とみなす。

5 現に交付されている排水設備等責任技術者証の有効期限については、その期限が満了するまでとし、第16条第2項の規定は適用しない。

6 この規則の施行の際、現に作成されている様式は、当分の間、必要な修正をして使用することができる。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の王寺町排水設備等指定工事店に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第9号及び様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 旧規則第15条第2項に規定する排水設備工事責任技術者試験により取得した合格証又は排水設備工事責任技術者更新講習の受講により取得した修了証で、その有効期限があるものを有する者については、改正後の第15条第2項の適用については、「責任技術者証」とあるのは、「合格証又は修了証」とする。

4 この規則の施行の際現に交付されている排水設備等工事責任技術者証は、第16条第1項の規定により交付された責任技術者登録証とみなす。

5 現に交付されている排水設備等工事責任技術者証の有効期限については、その期限が満了するまでとし、第16条第2項の規定は、適用しない。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

王寺町排水設備等指定工事店に関する規則

平成11年3月25日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成11年3月25日 規則第5号
平成12年3月24日 規則第5号
平成17年3月7日 規則第10号
平成23年3月18日 規則第10号
平成23年4月30日 規則第21号
令和3年7月1日 規則第10号