○王寺町下水道条例施行規則
平成3年10月21日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 排水施設の構造の技術上の基準(第1条の2―第1条の4)
第2章 排水設備(第2条―第11条)
第3章 除害施設(第12条―第17条)
第4章 公共下水道の使用(第18条―第27条)
第5章 都市下水路(第28条)
第6章 下水道敷地の占用(第29条―第32条)
第7章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町下水道条例(平成3年10月王寺町条例第26号。以下「条例」という。)第52条の規定により条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 排水施設の構造の技術上の基準
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第1条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除に支障が生じないための措置)
第1条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第1条の4 条例第2条の3第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5000平方ミリメートルとする。
第2章 排水設備
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面
(3) 工場その他の事業所にあっては、水質測定を専門的に行う機関が実施した当該汚水の水質検査証明書
(4) その他、町長が必要と認める図書
(排水設備の固着箇所等)
第3条 条例第4条第1項第2号の規定による排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 汚水を排除するため排水設備を設けるときは、汚水ますのインバート上流端の接続高と管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面はモルタル仕上げとすること。
(2) 雨水ますに雨水を排除するため排水設備を設けるときは、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、ますの内壁に突き出さないようにし、その内外面はモルタル仕上げとすること。
(3) 前2号の規定によりがたい特別の事由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(4) 排水管の土被り(地表から埋設された排水管の管頂までをいう。)は、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上としなければならない。
(排水設備の構造基準)
第4条 条例第4条第1項第3号の規定による排水設備の構造基準は、次の各号の定めるところによるものとする。ただし、町長がこれによりがたいと認めたときは、別に指示する。
(1) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、次の表のとおりとする。ただし、一つの建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100mm以上 | 100分の2.0以上 |
150人以上300人未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |
(2) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、次の表のとおりとする。ただし、一つの敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積 | 排水管の内径 | 勾配 |
200m2未満 | 100mm以上 | 100分の2.0以上 |
200m2以上400m2未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |
400m2以上600m2未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |
600m2以上1,500m2未満 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |
1,500m2以上 | 250mm以上 | 100分の1.0以上 |
(3) ますの内径又は内のり及び深さの関係は、次の表のとおりとする。ただし、排水管の接続本数が、接続可能本数より多くなるときは、これより大きいますを用いるものとする。
ますの内径又は内のり | 地表から管底までの深さ |
15cm以上30cm | 80cm以下 |
35cm以上36cm | 90cm以下 |
40cm | 100cm以下 |
45cm | 120cm以下 |
50cm | 140cm以下 |
60cm | 150cm以下 |
70cm | 160cm以下 |
(4) 汚水を排除すべき器具接続管の内径は、次の表のとおりとする。
器具接続管の種類 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器の接続管 | 50mm以上 |
浴槽(家庭用)及び炊事場の接続管 | 75mm以上 |
大便器(兼用便器を含む。)の接続管 | 100mm以上 |
(5) 水洗便所の浄化装置の1回の洗浄水量及び洗浄管の内径は、次の表のとおりとする。
種類 | 1回の洗浄水量 | 洗浄管の内径 |
小便器 | 3リットル以上 | 13mm以上 |
大便器(兼用便器を含む。) | 15リットル以上 | 30mm以上 |
ア 管渠の起点、合流点及び屈曲点若しくは勾配が著しく変化する箇所には、ますを設置しなければならない。
イ 管渠の直線部の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えるときは、その範囲内でますを設置しなければならない。
ウ 私設ますは、内のり寸法300ミリメートル以上の円形とし、材質は、樹脂系とするものとする。
エ 私設汚水ます蓋は、樹脂系又は鋳鉄製の密閉蓋とし、雨水用のます蓋は、格子蓋とするものとする。
(1) 申請地附近の位置図
(2) 平面図 縮尺250分の1とし、隣接地を表示するとともに次の事項を記載したもの
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地附近の道路及び境界線
ウ 申請地附近の公共下水道の位置
エ 建物の概要及び汚水を排水する下水道、井戸並びに台所、浴室、洗濯場、便所その他施設の名称及び位置
オ 排水設備の排水管及び排水渠の形状、寸法、延長、材質及び勾配
カ ます及びマンホールの位置
キ ポンプ施設その他の附帯設備の名称及び位置
ク 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該他人の排水設備の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置
ケ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した縮尺20分の1の構造図
(4) 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該土地又は排水設備の所有者の承諾書
(5) 排水設備等工事調書(様式第5号)
(6) 縦断図の縮尺は、横は平面図に準じ250分の1とし、縦は100分の1とし、排水管及び排水渠の大きさ、延長、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
3 町長は、排水設備等の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画が法令等の規定に適合していることを確認したときは、排水設備等計画(変更)確認通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(排水設備等の確認の特例)
第6条 条例第6条第2項のただし書の規定は、風呂又は流し台の変更その他これらに類する軽微な変更をいう。
(附帯設備)
第7条 排水設備等を設置するときには、次の各号に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置 浴場、流出場等の汚水流出箇所(固形物の流出を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) 厨かいよけ装置 飲食店、食料店等において、多量の厨かいを排出する箇所
(6) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
イ 洗浄装置 小便器
(7) ポンプ装置 自然流下が不可能な場合
(設置してはならない装置)
第8条 排水設備を設置する場合は、厨かいを粉砕して排除する装置その他の公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水を排除する装置を設置してはならない。ただし、建築基準法第38条の規定に基づく配管設備として認定されたものを除く。
(1) 申請地附近の位置図
(2) 平面図 縮尺250分の1とし、隣接地を表示するとともに、次の事項を記載したもの。
ア 申請地の附近の道路及び境界その他公道と私道の別
イ 接続する公共下水道の位置
ウ 取付管の位置、形状、寸法、延長、材質及び勾配
エ 公共汚水ますの位置
(3) 公共汚水ます及び取付管と接続する公共下水道施設を含めた詳細図
(4) 工事着手前の現場写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(1) 公共汚水ます等の新設等を行った者は、その工事が法令等の基準に適合したものである事を示すための、公共汚水ます等とそれが接続する公共下水道施設との接続状況のわかる写真等を、工事完了届と共に添えて町長に提出しなければならない。
(2) 公共汚水ます等の新設等を行った者は、道路の復旧が適切に行われた事を示すための工事完了後の現場写真等を、工事完了届と共に添えて町長に提出しなければならない。
第3章 除害施設
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1月平均排出量 750立方メートル以下 |
浮遊物質量 | 1月平均排出量 750立方メートル以下 |
窒素含有量 | 1月平均排出量 750立方メートル以下 |
燐含有量 | 1月平均排出量 750立方メートル以下 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1月平均排出量 750立方メートル以下 |
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 縮尺、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置及び除害施設の位置を明示した配置図
(3) 生産工程及び排水系統のフローシートを明示した生産工程及び排水系統図
(4) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図書
ア 原材料及び薬品の種類並びにその使用量
イ 用水源の種類及び使用水量
ウ 排水の時間的変動と水質の変化
エ 処理方法及び処理目標の計算根拠
オ 発生汚泥等の処理及び処分の方法
カ 土木及び機械工事の詳細
キ 処理工程
ク 工事費概算額
ケ 自己資金又は借入資金の別及び借入先を明記した資金計画書
コ その他必要と認められる事項
3 町長は、除害施設の新設等の計画が法令等の規定に適合していることを確認したときは、除害施設設置等(変更)確認通知書(様式第14号)を交付するものとする。
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法により行うこと。
(2) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定により、町長が定める水質の測定回数は、温度又は水素イオン濃度を測定する場合を除き、次のとおりとする。ただし、町長が排水の量又は水質を勘案して、これによりがたいと認めるときは、その都度定めるところによることとする。
測定項目 | 測定回数 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
カドミウム及びその化合物 | |
シアン化合物 | |
有機燐化合物 | |
鉛及びその化合物 | |
六価クロム化合物 | |
砒素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
PCB | |
トリクロロエチレン | |
テトラクロロエチレン | |
ジクロロメタン | |
四塩化炭素 | |
1・2―ジクロロエタン | |
1・1―ジクロロエチレン | |
シス―1・2―ジクロロエチレン | |
1・1・1―トリクロロエタン | |
1・1・2―トリクロロエタン | |
1・3―ジクロロプロペン | |
チウラム | |
シマジン | |
チオベンカルブ | |
ベンゼン | |
セレン及びその化合物 | |
ほう素及びその化合物 | |
ふっ素及びその化合物 | |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 除害施設及び特定施設の公共下水道の排水口ごとに、他の排水による影響のおよばない地点で行うこと。
2 水質の測定の結果は、水質測定記録表(様式第17号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、法第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。
2 前項の届出書には、水質測定を専門的に行う機関が実施した除害施設の設置完了後の汚水の水質についての水質検査証明書を添付しなければならない。
第4章 公共下水道の使用
3 法第11条の2第1項の規定による使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始等(変更)届(様式第23号)に水質試験表を添付して町長に提出しなければならない。
4 法第11条の2第2項の規定による使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始等届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 排水系統、沈澱槽の構造及び位置その他排水方法を明示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(汚水排出量の認定)
第20条 条例第30条第1項第2号及び第3号に規定する場合の汚水排出量は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、町長の定める各月定例日において当該計量装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した使用水量とする。
(2) 条例第34条第1項の規定により計量装置が設けられている場合は、定例日において当該計測装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した汚水排出量とする。ただし、水道水及び水道水以外の水を併用した場合における当該水道水以外の水にかかる汚水排出量は、当該計測装置により計量した汚水排出量から当該水量にかかる期間の水道水の使用水量を控除した量とする。
(3) 家庭用のみに使用した場合は、7立方メートルに毎月1日における世帯人員を乗じて得た量を当該世帯の1月の汚水排出量とみなす。
(4) 水道水以外の水を使用する場合その他前3号以外の場合は、人員、業態その他の事実を考慮して町長が認定した水量とする。
2 町長は、前項第4号の規定により汚水排出量の認定をする場合においては認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は、毎月均等とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は、毎月均等とみなす。
3 前項の認定月は、毎年1月、4月、7月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、毎月の汚水排出量が平均している場合その他特別の理由がある場合は、町長が別に定める。
4 第1項第1号若しくは第2号に規定する計量装置の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを取り外す場合を除き翌月に繰り越して計算するものとし、条例第30条第1項第3号又は同条第2項の規定により町長が認定した汚水排出量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により実施する水質の測定は、下水の水質の検査方法に関する省令に規定する方法その他により行うものとし、測定の回数は、1月を超えない排水の期間に3回以上とする。
3 町長は、特定排水の水質を認定する場合においては、認定月を定め当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。
4 前項の認定月は、毎年4月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、特定排水の水質が平均している場合、排水の水質の変動が著しい場合その他特別の理由がある場合は町長が別に定める。
(中間排水の認定)
第22条 1月の中間排水の量は、第20条の規定により認定した1月の汚水排出量(条例第30条第1項各号の2以上に該当する場合にあっては、それぞれの場合について第20条の規定により認定した汚水排出量の合計量)又は条例第30条第2項の規定により町長が認定した1月の汚水排出量が、300立方メートルを超え750立方メートル以下の場合は当該300立方メートルを超え750立方メートル以下の部分とする。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(4) 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係を生ずると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
2 町長は、法第24条第2項の規定により許可することを決定したときは、制限行為(変更)許可書(様式第32号)を交付するものとする。
2 前項の届出書には、代理人又は代表者の住民票抄本の写を添付しなければならない。
第5章 都市下水路
2 第1条の2の規定は条例第40条において準用する条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものについて、第1条の3の規定は条例第40条において準用する条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置について、第1条の4の規定は条例第40条において準用する条例第2条の3第6号に規定する規則で定める排水管の内径及び排水渠の断面積について、それぞれ準用する。
第6章 下水道敷地の占用
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図
(2) 設備しようとする工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(3) 占用敷地等の求積図
(4) 公共下水道の施設又は敷地の占用が隣接の土地又は建築物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
3 占用者は、次の各号の一に該当したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併により占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が、住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(1) 電柱、電らん、水道管及びガス管その他埋設管類を設けるための占用 5年以内
(2) 鉄道又は軌道敷設のための占用 5年以内
(3) 通路又は架橋のための占用 3年以内
(4) 板囲、物置場その他これらに類するもののための占用 3年以内
(5) 前各号に掲げるもの以外のもののための占用 1年以内
(権利の譲渡等の承認)
第31条 条例第44条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、当該占用にかかる権利の譲渡又は転貸を承認することに決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転承認書(様式第39号)を交付するものとし、承認しないことに決定したときは、その旨を通知するものとする。
第7章 雑則
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
(2) 天災その他の災害を受け、支払能力が無いと認めた者
(3) その他、町長が特別の理由があると認めた者
(身分証明書)
第34条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、様式第43号による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の王寺町下水道条例施行規則第4条の規定は、改正前の王寺町下水道条例施行規則第4条の規定に基づき現に設置されている排水設備等(工事中のものを含む。)については、適用しない。
3 この規則の施行の際、現に作成されている様式は、当分の間、必要な修正をして使用することができる。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。