○王寺町都市公園条例
昭和60年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、王寺町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第1条の3 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(許可)
第2条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 興行、競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しを行う場合
(2) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合
(3) その他、団体で使用する場合
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみ、その他の汚物又は廃物を捨て又は放置すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) たき火、その他危険な行為をすること。
(7) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(8) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(10) 前各号のほか公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、公園の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第5条の2 公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
施設の属する公園の名称 | 施設の名称 |
畠田公園 | 多目的運動場 |
2 有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 有料公園施設の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第5条の3 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(占用許可申請書の記載事項)
第6条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 占用物件の種類
(2) 占用の面積
(3) 占用物件の管理方法
(4) 工事の実施方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 公園の復旧方法
(7) その他町長の指示する事項
(設計書等の添付)
第7条 公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。ただし、町長が必要がないと認める場合は、この限りでない。
(監督処分)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第8条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第8条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第8条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第8条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第8条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(使用料)
第10条 法第6条第1項又は第3項、第2条第1項各号の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
3 有料公園施設を使用しようとする者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
4 法第6条第1項又は第3項の許可にかかる使用料は、王寺町道路及び河川並びに町有地占用料に関する条例(昭和49年4月王寺町条例第12号)の例による。
(使用料の徴収)
第11条 使用料は、公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為(以下「公園の使用」という。)の期間が、当該許可を受けた日の属する会計年度内であるときは、公園の使用許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第12条 町長は、許可を受けた者の責に帰することのできない理由により、それらの許可に係る行為ができなくなった場合、その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(公園の設置及び区域の変更又は廃止)
第13条 町長は、公園の設置及び区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして告示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行につき必要な事項は町長が別に定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第4条の規定に違反して同条同項各号に掲げる行為をした者
(3) 第5条の規定による利用の禁止又は制限に違反して公園を使用した者
(4) 第8条第1項各号の規定による町長の指示に違反した者
第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の王寺町地域交流センター条例、王寺町立学校使用条例、王寺町やわらぎ会館条例、王寺町公民館使用条例、王寺町球技用コート使用条例、奈良県王寺健民運動場条例、王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例及び王寺町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく使用の許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
1 第2条第1項第1号に掲げる行為をする場合
種別 | 単位 | 金額 |
興行を行う場合 | 1平方メートル(1日) | 20円 |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為をする場合 | 1平方メートル(1日) | 10円 |
備考
1 使用料の額が日(人、回を含む。)を単位として定められている場合で、使用期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは1日として算定する。
別表第2(第10条関係)
有料公園施設使用料
施設の属する公園の名称 | 施設の名称 | 単位 | 使用料(円) |
畠田公園 | 多目的運動場 | 1時間 | 200 |