○大和都市計画事業王寺駅南土地区画整理事業施行に関する条例

昭和47年12月27日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 費用の分担(第6条)

第3章 審議会(第7条~第15条)

第4章 従前の宅地地積の決定(第16条・第17条)

第5章 評価(第18条~第20条)

第6章 清算(第21条~第26条)

第7章 雑則(第27条~第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により王寺町(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業について、法第53条第1項の規定により、同条第2項各号に定める事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 この条例に基づいて施行する土地区画整理事業の名称は、大和都市計画事業王寺駅南土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目の一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に定める土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事務所は、奈良県北葛城郡王寺町役場内に置く。

第2章 費用の分担

(費用の分担)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、国の補助金及び王寺町の負担金その他の収入金をもってこれに充てる。

第3章 審議会

(審議会の名称)

第7条 法第56条第1項の規定による土地区画整理審議会の名称は、大和都市計画事業王寺駅南土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。

(審議会の定数)

第8条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は10人とする。

2 前項に規定する委員のうち、事業について知識経験を有する者のうちから施行者が選任する委員の定数は2人とする。

3 施行地区内の宅地所有者(以下「所有権者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから選挙すべき委員の数は、おおむね施行地区内の所有権者の総数と、借地権者の総数との割合に応じて施行者がこれを定める。

4 前項の委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、施行者が別に公告する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 委員は、候補者のうちから選挙する。この場合において、確定選挙人名簿に記載された所有権者又は借地権者(以下「選挙人」という。)はそれぞれの候補者のうちから委員を選挙する。

2 立候補しようとする者は、令第22条第1項の規定による公告のあった日から10日以内に施行者に立候補届を提出しなければならない。

3 選挙人が令第24条第2項の規定により、他の選挙人を候補者に推せんしようとする場合は、被推せん者が所有権者であるときは所有権者が、借地権者であるときは借地権者が被推せん者の承諾を得て、前項に定める期間内に施行者に立候補推せん届を提出しなければならない。

4 候補者が立候補を辞退しようとするときは、選挙期日の前日までに施行者に届け出なければならない。

(予備委員及びその定数)

第11条 審議会に所有権者及び借地権者のうちから選挙すべき委員についてそれぞれの予備委員を置くことができる。

2 前項の規定による予備委員の定数は、所有権者又は借地権者から選挙すべき委員の定数の、それぞれの半数以内とし、第8条第4項の規定による公告と同時に公告する。

3 令第35条から第40条までの規定は、予備委員について準用する。

(委員又は予備委員となるに必要な得票数)

第12条 委員又は予備委員となるに必要な得票数は、当該選挙における所有権者又は借地権者の得た有効投票の総数をそれぞれの選挙すべき委員の数で除して得た数の10分の1以上とする。

(委員の補充)

第13条 委員に欠員が生じたときは、令第35条第3項の規定による順位に従い、予備委員のうちから補充する。

(委員の補欠選挙)

第14条 所有権者又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの委員の定数の2分の1を超えた場合において、これを補充すべきそれぞれの予備委員がないときは、補欠選挙を行う。

(知識経験委員の補充)

第15条 知識経験を有する者のうちから選任された委員に、欠員が生じたときは、施行者はすみやかに補充の委員を選任する。

第4章 従前の宅地地積の決定

(従前の宅地)

第16条 換地計画を定める場合において標準となるべき従前の宅地の各筆地積は、施行者において実測を行った地積(以下「基準地積」という。)とする。ただし、実測不可能な場合には、合併実測を行い各筆に按分した地積とする。

2 基準地積確定以後、分筆又は合筆を行った宅地については、前項により決定した基準地積を標準として、施行者の査定した地積とする。

3 基準地積確定以後、新たに登記した宅地については、その登記地積をもって、基準地積とする。

(所有権以外の権利地積)

第17条 従前の宅地について存する所有権以外の権利地積は、登記地積、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積とする。ただし、登記地積、申告地積又は届出地積が前条第1項と符号しないときは、施行者が査定した地積とする。

第5章 評価

(評価員の定数)

第18条 評価員の定数は3人とする。

(宅地の評定価額)

第19条 従前の宅地及び換地各筆の評定価額は、その位置、地積、区画、土質、水利、高低、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

(所有権及び所有権以外の権利の評定価額)

第20条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下本章において同じ。)の存する宅地について、所有権の評定価額及び所有権以外の権利の評定価額は、当該宅地の評定価額に所有権価額と所有権以外の権利価額の割合を乗じて得た額とする。

2 所有権価額と所有権以外の権利価額の割合は、賃貸借料、位置、区画、土質、水利、高低、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

第6章 清算

(精算金の額の算定)

第21条 換地清算について徴収し、又は交付すべき清算金の額は、従前の宅地の評定価額又は権利(所有権、地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下この項において同じ。)の配分割合により算定した権利価額と当該宅地に対する換地の評定価額又は当該権利の配分割合により算定した権利価額との間における差額とする。この場合において「権利の配分割合」とは、法第94条の規定による清算金算出の基準となるべき従前の宅地に係る所有権と権利との価額の配分割合をいう。

2 法第90条、第91条第3項及び第92条第3項の規定により換地を交付しないで金銭で清算し、又は権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金の額は、前項に準じて定める。

(清算金の相殺)

第22条 清算金(法第102条の規定による仮清算金を含む。)を徴収又は交付すべき清算金があるときは、その者から徴収又は交付すべき清算金とその者に交付又は徴収すべき清算金とを相殺することができる。

(清算金等の徴収又は交付の期限及び場所の通知)

第23条 清算金又は仮清算金を決定したときは、これを納付又は交付すべき期限及び場所を納付又は交付期限の10日前までに該当者に通知する。

(延滞金、督促手数料)

第24条 清算金納付義務者が前条の納期限後に督促にかかる清算金を納付するときは、当該清算金の額に、その納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)について年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額が10円未満である場合はこれを徴収しない。

2 施行者が法第110条第3項の規定に基づき、督促状を発する場合に徴収することができる督促手数料は、1件1回につき10円とする。

3 施行者は、清算金納付義務者が第1項の納期限までに清算金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第25条 第21条の規定による徴収金又は交付金については、次に掲げるところにより分割徴収又は分割交付をすることができる。この場合に付すべき利子は第1回の分割徴収又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとし、その利率は年6パーセントとする。

徴収又は交付すべき清算金の1人当りの額

分割徴収又は分割交付すべき期間

3万円未満

1年以内

3万円以上10万円未満

2年以内

10万円以上20万円未満

3年以内

20万円以上30万円未満

4年以内

30万円以上

5年以内

2 清算金の分割納付を希望する者は、法第103条第1項の規定による通知があった日から、施行者が定める期間内に施行者にその旨を申請し、その承認を得なければならない。

3 清算金の分割納付を認める場合の第1回の納付金の額は、その者が納付すべき清算金の合計額を分割納付の回数で除して得た金額を下らないものとし、第2回以後の納付金の額は、利子を合わせて毎回均等とする。

4 清算金の分割納付を認められた者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

5 清算金の分割納付を認められた者が分割納付にかかる納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部につき、納付期限を繰り上げて徴収することができる。

6 前2項の規定により繰り上げ納付をした場合の利子の計算は、すでに納付した最終の納付金の納付期限の翌日から繰り上げ納付した日の前日までの日割計算による。

7 前1項の規定により清算金を分割徴収又は分割交付する場合においては毎回の徴収又は交付すべき金額及び期限を定めて、清算金を徴収又は交付すべき者に通知する。

8 清算金の分割交付については、分割徴収の規定に準じてこれを行う。

(権利の譲渡に伴う清算金の取扱い)

第26条 清算金を徴収又は交付すべき宅地について権利を譲渡したときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及び権利の譲渡を証する書面をもって、いずれか一方の者から届け出なければならない。

3 前項の規定による届け出をしない場合は、清算金の徴収又は交付に関し、その譲渡をもって施行者に対抗することができない。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理停止)

第27条 委員の選挙の期日公告のあった日以後20日を経過した日からその選挙が終る日まで及び換地計画縦覧開始の日から換地処分の公告のある日までの間は、法第85条第4項の規定により、未登記の所有権以外の権利についての申告及び届出は受理しない。

(補償金の前払い)

第28条 法第77条第2項の規定による照会を受けた者が自ら建築物等を移転し又は除却する場合において、施行者が必要と認めるときは、法第78条第1項の規定による補償金の一部を前払いすることができる。

(住所、氏名等の変更の届出)

第29条 施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者がその住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、直ちに書面をもって施行者に届出なければならない。

(権利異動の届出)

第30条 次の各号の一に該当する場合には、当事者双方連署して、遅滞なくその旨を施行者に届出なければならない。

(1) 施行地区内の建築物等に関する未登記の権利について、異動を生じたとき。

(2) 施行地区内の宅地について存する未登記の所有権以外の権利が移転したとき。

2 前項の場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及び権利の異動又は移転を証する書面を添付しなければならない。

(代理人の選任)

第31条 宅地について権利を有する者が王寺町に住所又は居所を有しない場合においては、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、王寺町に居住する者のうちから代理人を指定することができる。この場合には、その者をあらかじめ施行者に届出なければならない。

2 前項の代理人を変更し、又は指定を撤回した場合において、その届出がない限りその変更又は撤回をもって施行者に対抗することができない。

(換地処分の時期)

第32条 換地処分は、法第76条第4項の規定により、土地又は建築物等の原状回復がなされた場合、法第77条第1項の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了する以前においても、これを行うことができる。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、施行者が別に定める。

この条例は、大和都市計画事業王寺駅南土地区画整理事業計画認可公告のあった日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

大和都市計画事業王寺駅南土地区画整理事業施行に関する条例

昭和47年12月27日 条例第32号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和47年12月27日 条例第32号
昭和49年4月1日 条例第14号
平成2年12月25日 条例第23号