○王寺町都市計画公聴会規則

昭和47年7月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、町長が開催する公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 町長は、市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画その他の都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催する。

2 公聴会は、町長が必要と認める区域において開催するものとする。

(公告)

第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の2週間前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要並びに次条に規定する書面の提出の方法及び提出期限を公告する。

2 前項の公告は、王寺町公告式条例(昭和41年12月王寺町条例第18号)第2条第2項に規定されている掲示場に掲示して行う。

(公述の申出)

第4条 関係区域の住民その他の利害関係者は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、公聴会の期日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した書面(以下「公述の申出書」という。)を町長に提出しなければならない。

(公述人の選定)

第5条 町長は、前条の規定により公述申出書を提出した者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、前条の規定により公述申出書を提出した者以外の者で知識経験を有する者を公述人として指名することができる。

3 町長は、前2項の規定により公述人を選定し、又は指名したときは、その旨を本人に通知する。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会は、町長が指名する者が議長となり、これを主宰する。

(意見の陳述)

第7条 第5条第1項の規定による公述人は、第4条の規定により提出した公述申出書の内容の範囲をこえて意見を述べてはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反して意見を述べたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対し意見を述べることができる時間を制限することができる。

(公聴会における質疑)

第8条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、議長に対して質疑することができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(公聴会の秩序維持)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第10条 議長は、次に掲げる事項を記載した公聴会の記録を作成し、これに署名押印しなければならない。

(1) 公聴会の期日及び場所

(2) 都市計画案の概要

(3) 出席した公述人の住所、氏名、職業及び年齢

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

王寺町都市計画公聴会規則

昭和47年7月7日 規則第6号

(昭和49年4月1日施行)