○王寺町都市計画審議会条例

昭和44年9月23日

条例第25号

(設置)

第1条 都市計画に関する事項を調査審議するため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、王寺町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(権限)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 法によりその権限に属させられた事項の調査審議

(2) 町決定に係る都市計画の決定に関すること。

(3) 都市計画に関する事項についての関係行政機関への建議

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。ただし、1号委員については、議会の選任する議員を委嘱する。

(1) 議会の議員 4名以内

(2) 知識経験のある者 4名以内

(3) 町の行政職員 2名以内

3 前項第1号第2号につき委嘱される委員の任期は2年とし、委員の欠けた場合における補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(臨時委員)

第4条 審議会は、特別の事項を審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長、副会長)

第5条 審議会に会長、副会長を置き、委員の互選により決める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び審議に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び審議に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に審議会の庶務を処理するため幹事を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行と同時に、王寺町都市建設審議会条例(昭和39年3月王寺町条例第5号)は、廃止する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に王寺町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

王寺町都市計画審議会条例

昭和44年9月23日 条例第25号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年9月23日 条例第25号
昭和49年4月1日 条例第13号
平成2年12月25日 条例第22号
平成12年3月24日 条例第2号