○町営土地改良事業負担金の賦課徴収に関する条例
昭和42年12月23日
条例第32号
(目的)
第1条 町営土地改良事業に要する負担金について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対し金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(賦課の規準の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する用地買収費の全額を受益者が相殺負担する。
2 前項の負担額については、受益者協議の上定めるものとする。
3 用地買収を要しない土地改良事業の負担金については、議会の議決を得て町長が定める。
(急施の場合の特例)
第3条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する負担金の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議あるときは、その賦課を受けた日から3月以内に町長に対し審査請求をすることができる。
(その他の規定)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(不服申立てに関する経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日から施行する。