○王寺町農業委員会総会会議規則

昭和49年4月1日

農委規則第1号

(議事規則)

第1条 王寺町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めたときに招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき要求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、次の場所に公示しなければならない。

王寺町王寺2丁目1番23号 王寺町役場前掲示場

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、総会の議長となり議事を処理する。

(会長の代理)

第5条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第3条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合はこの限りではない。

(総会の成立)

第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りではない。

(議席の決定)

第8条 議席はあらかじめくじで定める。

(発言)

第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が、発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題とし審議することができない。

(議事参与の制限)

第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第12条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当り可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、王寺町農業委員会事務局に備付け、一般の縦覧に供さなければならない。

(総会の公開)

第14条 総会は、公開するものとする。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。

(補則)

第16条 この規則に規定しない事項については、会長がこれを決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年農委規則第1号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

王寺町農業委員会総会会議規則

昭和49年4月1日 農業委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)