○王寺町母子栄養食品支給規則

昭和40年9月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、児童が健やかに生れ育てられるため母性の保護及び乳幼児の健康保持並びに増進を図るため、妊産婦及び乳幼児に対してその栄養強化のため必要な食品を無償で支給するものとする。

(支給対象)

第2条 食品の支給を受けることのできる妊産婦及び乳幼児は、本町に居住する次のものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の妊産婦及び乳幼児

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第1号又は第3号の規定による当該年度の町民税非課税の世帯及び同法第323条の規定による当該年度の町民税を減免された世帯の妊産婦及び乳幼児

(3) 当該年度の町民税の均等割のみの課税世帯であって、町長が依頼した医師の意見に基づいて栄養食品の支給を必要と認めた世帯の妊産婦及び乳幼児

(支給食品)

第3条 食品とは、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」第2条に規定する牛乳とする。ただし、牛乳の支給が困難な地域又は健康上、その他の事由等により乳製品等の支給が、適当と認められるときは、次の乳製品等を支給する。

(1) 妊産婦については、栄養改善法(昭和27年法律第248号)第12条に規定する妊産婦に適する特殊栄養食品とする。

(2) 乳幼児については、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」第2条に規定する乳製品とする。

(支給基準量)

第4条 支給の基準量は、次のとおりとする。

(1) 牛乳の支給量は、妊産婦及び乳幼児1人1日につき1本とし、容量は、180ccとする。

(2) 乳製品等は、牛乳に要する金額をもととして、次の算式により換算したものをもって1ケ月間の支給基準量とする。

算式

(委託契約による牛乳1本当たりの価格)×(1ケ月の支給予定日数)(妊産婦又は乳幼児の1人1ケ月間の乳製品等支給所要価格1ケ月間乳製品等支給基準量)

(支給期間)

第5条 妊産婦及び乳幼児に対する食品の支給期間は、次のとおりとする。

(1) 妊婦については、支給申請書を受理した日の属する月の翌月初日から支給し、出産した日の属する月の末日までとする。

(2) 産婦については、出産した日の属する月の翌月初日から支給し、向う3ケ月間とする。

(3) 乳幼児については、出生後満4ケ月目の属する月の初日から支給し、向う9ケ月間とする。ただし、乳幼児の健康状態等により、特に支給開始日を延長する必要があると認められるときは、支給開始日を町長が定める範囲内において延期することができる。

(支給停止)

第6条 受給者が死去又は転出等により受給資格を失った場合は、その日から支給を停止するものとする。

(支給申請)

第7条 食品の支給を希望する妊産婦及び乳幼児の保護者は、母子栄養食品支給申請書(様式第1号)に母子健康手帳を添えて町長に提出するものとする。

2 健康その他の事由等で牛乳に代り乳製品の支給を必要とする者は、申請書に併せて、その旨を町長に申し出るものとする。

3 妊産婦の牛乳等の支給を終了し、引続き乳幼児について牛乳等を受給希望する者にあっては、母子健康手帳を提示することによって、これを省略することができるものとする。

(支給決定)

第8条 支給申請書及び母子健康手帳を審査の上、町長は、支給の要否、支給品目、支給期間の決定を行うものとする。

(受給券)

第9条 受給者には、毎月1枚ずつの受給券(様式第2号)を交付するものとする。

2 次回からの受給券の交付は、前月中に母子健康手帳を町長に提出し、支給の申し出のあった者に対して行うものとする。

(委託)

第10条 町長は、食品の支給に関し第3条に定める牛乳又は乳製品等を販売する業者に委託するものとし、適正な執行を期するため所要の契約をとりかわすものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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王寺町母子栄養食品支給規則

昭和40年9月23日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和40年9月23日 規則第5号
昭和41年6月22日 規則第4号
平成2年12月25日 規則第20号
令和3年7月1日 規則第10号