○王寺町町医設置条例
昭和40年9月23日
条例第21号
(目的)
第1条 王寺町の住民の健康を保持し、衛生上の福利を増進するため王寺町町医(以下「町医」という。)を設置する。
(町医の定数)
第2条 町医の定数は、3名とする。
(町医の委嘱)
第3条 町医は、本町の開業医のうちから町議会の同意を得て、町長が委嘱する。
(町医の任期)
第4条 町医の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(町医の所管事項)
第5条 町医の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 町内の種痘及び予防接種法(昭和23年法律第68号)による接種を担当し、その普及を図り伝染病の予防に従事し実績を挙げるよう努めること。
(2) 町長又は担当係員の職務上の指示若しくは、主治医なき病人並びに病死人、変死人の治療及び検診を行うこと。
(3) 天災事変その他医師の出張を要するときは、町長の指示によって臨場し、急救の処置をとること。
(4) 町医は、衛生上必要な意見を町長に開陳すること。
(報酬等の支給)
第6条 町医には、条例の定めるところにより報酬及び公務の旅行について規定の旅費を支給し、また前条の職務を執行したるときは、その実費を弁償する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 王寺町医設置規程は、この条例施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。