○王寺町災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

昭和57年9月17日

条例第21号

(災害減免の特例)

第1条 災害(昭和57年7月31日から8月3日にかけての台風10号と低気圧による奈良県の暴風雨と大雨に関する災害)による被害者に対して課する昭和57年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 災害により国民健康保険税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する昭和57年度分の国民健康保険税額に、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(2) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)に対して、それぞれ次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の場合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

300万円以下であるとき

4分の1

全部

400万円以下であるとき

8分の1

4分の3

500万円以下であるとき

 

4分の2

1,000万円以下であるとき

 

4分の1

1,000万円をこえるとき

 

10分の1

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより減免申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

画像

王寺町災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

昭和57年9月17日 条例第21号

(昭和57年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和57年9月17日 条例第21号