○王寺町災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
昭和57年9月17日
条例第21号
(災害減免の特例)
第1条 災害(昭和57年7月31日から8月3日にかけての台風10号と低気圧による奈良県の暴風雨と大雨に関する災害)による被害者に対して課する昭和57年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部
(2) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
2 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)に対して、それぞれ次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の場合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
300万円以下であるとき | 4分の1 | 全部 |
400万円以下であるとき | 8分の1 | 4分の3 |
500万円以下であるとき |
| 4分の2 |
1,000万円以下であるとき |
| 4分の1 |
1,000万円をこえるとき |
| 10分の1 |
(減免の取消)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。