○王寺町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和35年3月24日
規則第3号
(王寺町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の書記)
第1条 王寺町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の書記は、国民健康保険事務担当者により町長が命ずる。
(会議)
第2条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 町長から協議会に諮問があったとき。
(2) 被保険者、その他利害関係者より国民健康保険に関する開陳があったとき。
(3) 会長に於て会議を開く必要があると認めたとき。
(町長に通知)
第3条 会長は、協議会を招集しようとするときは、町長に通知しなければならない。
(決議の効力)
第4条 協議の議事は、出席委員の過半数で決する。
(議長)
第5条 議長は、会長をもって充てる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代行する。
(町長への要求)
第6条 会長は、職務上必要な資料を町長に要求することができる。
2 前項の要求があったときは、町長はこれに応じなければならない。
附則
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(平成2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。