○王寺町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和35年3月24日

規則第3号

(王寺町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の書記)

第1条 王寺町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の書記は、国民健康保険事務担当者により町長が命ずる。

(会議)

第2条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。

(1) 町長から協議会に諮問があったとき。

(2) 被保険者、その他利害関係者より国民健康保険に関する開陳があったとき。

(3) 会長に於て会議を開く必要があると認めたとき。

(町長に通知)

第3条 会長は、協議会を招集しようとするときは、町長に通知しなければならない。

(決議の効力)

第4条 協議の議事は、出席委員の過半数で決する。

(議長)

第5条 議長は、会長をもって充てる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代行する。

(町長への要求)

第6条 会長は、職務上必要な資料を町長に要求することができる。

2 前項の要求があったときは、町長はこれに応じなければならない。

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(平成2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

王寺町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和35年3月24日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年3月24日 規則第3号
昭和35年6月29日 規則第5号
昭和37年6月9日 規則第3号
平成2年12月25日 規則第23号
平成30年3月22日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第6号