○王寺町重度心身障害老人等医療費助成要綱

平成7年3月21日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重度心身障害老人等が老後において、心身に重度の障害があるため受療の機会が多く又はひとり親家庭等であるなどの事由から、その者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)その他の法令の規定により負担した一部負担金又は一部負担金相当額(以下「一部負担金等」という。)のうち、次に掲げる額を控除した額に相当する額を助成する。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給される場合は、その額に相当する額

(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに500円(ただし、14日以上の入院に係る医療費にあっては、1000円)

(助成の要件)

第2条 一部負担金等の助成は、王寺町に住所を有する高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者(高齢者医療確保法第55条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者を含む。)のうち、次に掲げる者に対して行うものとする。

(1) 王寺町心身障害者医療費助成条例第2条第1項第2号に規定する助成要件に該当する者

(2) 王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和61年6月王寺町条例第25号)第2条の各号(第1号ウ及び並びに第3号を除く。)に規定する助成要件に該当する者

(助成の申請)

第3条 一部負担金等の助成を受けようとする者は、重度心身障害老人等医療費助成交付申請者(様式第1号。以下「申請書」という。)前条の助成の要件に該当することを明らかにする書類及び高齢者医療確保法に基づく被保険者証及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添えて町長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第4条 町長は、申請書を受理した場合において、第2条の助成要件に該当する者(以下「助成対象者」という。)であると認めるときにあっては交付の決定を通知するものとし、当該要件に該当しないと認めるときにあってはその理由を付して重度心身障害老人等医療費助成交付申請却下通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、申請書の提出がない場合においても助成対象者であると認めるときは、交付の決定を通知するものとする。

3 町長は、この要綱の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給方法)

第5条 助成対象者は、重度心身障害老人等医療費助成支給申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるもの(以下「領収書等」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から町長に当該診療に係る自己負担金その他助成金の算定に必要な事項の通知があったときは、助成対象者から町長に前項の規定に定める申請書の提出があったものとみなす。

(助成金の支給)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を支給するものとする。

(助成の更新申請)

第7条 助成対象者は、毎年6月1日から同月30日までに申請書に第2条の助成の要件に該当することを明らかにする書類及び高齢者医療確保法に基づく被保険者証及び身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添えて町長に申請しなければならない。

2 第4条の規定は、更新申請があった場合について準用する。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第9条 偽りその他不正の手段によってこの要綱による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格登録等の停止)

第10条 町長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の助成金の支給を停止することができる。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(届出)

第12条 助成対象者は、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる書類を町長に届け出なければならない。

(1) 助成対象者が住所又は氏名を変更したとき 記載事項変更届(様式第4号)

(2) 第2条の規定に基づく王寺町町心身障害者医療費助成条例第2条第1号及び第2号に該当しなくなったとき又は第2条の規定に基づく王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例第2条に規定する者に所得の変更が生じたとき 所得状況変更届(様式第5号)

(3) 第2条の規定に基づく王寺町心身障害者医療費助成条例第2条第2号又は王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する者に該当しなくなったとき 資格喪失届(様式第6号)

(4) 助成対象者が死亡したとき 資格喪失届(様式第6号)

(受給者台帳の整備)

第13条 町長は、助成対象者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年告示第24号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の王寺町重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年告示第17号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の王寺町重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年告示第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第17号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の要綱の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

様式 略

王寺町重度心身障害老人等医療費助成要綱

平成7年3月21日 告示第8号

(令和3年8月1日施行)