○王寺町老人憩の家条例

昭和63年5月9日

条例第13号

(設置)

第1条 王寺町の老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るため、王寺町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 王寺町老人憩の家 コミュニティ施設片岡の家

位置 王寺町本町2丁目20番20号

(使用資格)

第3条 憩の家を使用できる者は、本町に居住する60歳以上の者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 憩の家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、憩の家の管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件をつけることができる。

(使用許可の制限)

第5条 憩の家を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動若しくは営利を目的とするとき。

(3) 宿泊の用に供するとき。

(4) 憩の家の施設又はその付属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用者の義務)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに管理者の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、使用者が前条の規定に違反したときは、第4条第1項の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。ただし、これがために損害を生ずることがあっても管理者は責任を負わない。

(使用料及び入浴料)

第8条 憩の家の使用料は、無料とする。ただし、浴場を使用するときは、1回につき1人100円の入浴料を納めなければならない。

(還付)

第9条 既納の入浴料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原形復旧)

第10条 使用者は、憩の家の施設及び付属設備をき損し、若しくは滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和63年6月1日から施行する。

2 王寺町老人憩の家設置及び使用条例(昭和47年10月王寺町条例第20号)は、廃止する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

王寺町老人憩の家条例

昭和63年5月9日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年5月9日 条例第13号
平成18年6月19日 条例第15号
平成26年3月26日 条例第8号