○王寺町老人福祉センター設置及び使用条例
昭和57年9月17日
条例第19号
(設置)
第1条 本町老人の心身の健康保持及び増進並びに老人の福祉を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 王寺町老人福祉センター
位置 王寺町畠田9丁目1,608番地
(使用資格)
第3条 センターを使用できる者は、原則として本町に居住する次の各号に掲げる者とする。
(1) 老人クラブ会員
(2) 60歳以上の者
(3) 町長が特に必要と認めた者
(使用料及び入浴料)
第4条 センターの使用料は、無料とする。ただし、浴場を使用するときは、1回につき1人100円の入浴料を納めなければならない。
(還付)
第5条 既納の入浴料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。