○王寺町高齢者等生活支援事業実施要綱

平成12年9月21日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は要援護高齢者、ひとり暮らし高齢者等に対し、各種の生活支援サービスを提供することによりこれらの者の自立生活を支援し、及び要介護状態になることを予防し、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることにより、安心して住み慣れた家庭や地域で暮らすことができるまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(運営)

第2条 王寺町高齢者等生活支援事業(以下「生活支援事業」という。)の運営は、王寺町が実施主体となり行う。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営を確保できると町長が認める事業者に事業の運営の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により、委託を受けた事業者は経理を明確に区分するとともに提供したサービスの内容、利用回数等を定期的に町長に報告するものとする。

(事業内容)

第3条 生活支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 訪問理美容サービス事業(さっぱり生きいきサービス)

 実施方法

出張訪問により理容・美容サービスを行う。

 利用対象者

概ね65歳以上のねたきり高齢者等であって、自ら理容院又は美容院に出向くことができないもの

 利用料

無料とする。

 利用限度

利用料金の限度は1回当たり5,000円とし、利用回数の限度を利用者1人当たり年間3回以内とする。

 事業の委託

訪問理美容サービスは、奈良県理容生活衛生同業組合高田支部(王寺町)及び奈良県美容業生活衛生同業組合高田支部(王寺町)の事業者に委託して行うものとする。

 利用時の厳守事項

訪問理美容サービスの利用時における事故を防止するため、利用者の健康状態に留意し、必要に応じて医師の診断を受けさせること。

(2) 配食サービス事業(すこやか支援サービス)

 実施方法

定期的に居宅を訪問して栄養バランスのとれた調理食を提供するとともに、その際に当該利用者の安否の確認を行う。

 利用対象者

概ね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難なもの

 利用料

1回当たりの利用者負担額は、町長が別に定める食材料費の実費とする。ただし、町長が特に必要と認めた者は無料とする。

 利用限度

利用回数の限度は、利用者1人当たり週2回とする。

 事業の委託

事業の実施は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の許可を得て営業し、老人の嗜好に合った食事を調理する事業者に委託して行うものとする。

(3) 軽度生活援助事業

 実施方法

在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするため、軽易な日常生活上の援助を行う。

 利用対象者

概ね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要なもの

 利用料

1回当たりの利用者負担額は、利用料金の1割の金額とする。

 利用限度

1回当たりの利用時間は、2時間とし、利用回数の限度は、1世帯当たり月2回とする。

 事業の委託

事業の実施は、王寺町シルバー人材センターに委託して行うものとする。

(利用申請)

第4条 生活支援事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急を要すると認めるときは、事後において手続ができるものとする。

(利用決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理した日から30日以内に必要な審査及び調査をし、生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を利用申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の決定をした申請者に王寺町高齢者等生活支援事業サービス利用券(以下「利用券」という。)を当該年度分として利用限度に応じて交付するものとする。

(利用方法)

第6条 利用者が第3条に規定するサービスを受けようとするときは、介護者が事業の委託先に申し込むものとする。

2 利用者が第3条に規定するサービスを受けようとするときは、介護者はその都度利用券を事業の委託先に渡すものとする。

(変更の届出)

第7条 利用者は、利用者や世帯の状況等利用申請書の記載内容に変更があり、サービスの内容を変更しようとするときは、速やかに利用申請変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第8条 町長は、前条の届出を受理し、地域ケア会議等の意見を参考に利用者のサービス内容等を変更する必要があると認めるときは変更するものとする。

(変更の決定)

第9条 町長は、前条の規定によりサービス内容等を変更したときは、利用申請変更決定通知書(様式第4号)を利用変更申請者に交付するものとする。

(関係機関への通知)

第10条 町長は、第5条の規定により利用決定をしたとき、又は前条の規定によりサービス内容等を変更したときは、関係する事業者に決定通知等の必要書類の写しを送付するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 事業者は、この事業の実施に当たり利用者の個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(緊急時の対応)

第12条 事業者は、利用者に異常が認められた場合には、緊急連絡先や関係機関等に連絡して、緊急処置を行うものとする。

(資格の喪失)

第13条 生活支援事業の利用資格は、死亡、転出若しくは本人よりの辞退の申出があったとき又は第3条各号に規定する利用対象者に該当しなくなったときは、利用の資格を喪失する。

(利用台帳の整備)

第14条 町長は、生活支援事業の利用者の状況を把握するために台帳を整備するものとする。

(不正利用)

第15条 町長は、虚偽の申請等により生活支援事業を利用した者がある時は、既に利用した経費の内、町が支出した金額を返還させるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年告示第10号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年告示第35号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年告示第25号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

王寺町高齢者等生活支援事業実施要綱

平成12年9月21日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)