○王寺町高齢者等家族介護支援事業実施要綱
平成12年9月21日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等を介護している家族に対し、各種家族介護支援サービスを提供することにより、家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の支援を図ることを目的とする。
(運営)
第2条 王寺町高齢者等家族介護支援事業(以下「家族介護支援事業」という。)の運営は、王寺町が実施主体となり行う。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営を確保できると町長が認める事業者に事業の運営の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定により、委託を受けた事業者は経理を明確に区分するとともに提供したサービスの内容、利用回数等を定期的に町長に報告するものとする。
(事業内容)
第3条 家族介護支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 紙おむつ支給事業
ア 実施方法
在宅の高齢者等を介護している家族に対して、紙おむつを支給する。
イ 利用対象者
要介護度3以上で常時失禁状態にある在宅の高齢者等で、非課税である者を現に介護している家族
ウ 利用の限度
利用金額の限度は利用者1人当たり月3,500円以内とする。
(2) 家族介護慰労事業
ア 実施方法
ねたきりの高齢者等を介護している家族に対して、慰労として金品を贈呈する。
イ 対象者
要介護度4又は5に相当する在宅の高齢者等であって、過去1年間に介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかったものを現に介護している家族
ウ 贈呈金額
対象者1人当たり金100,000円とする。
(利用申請)
第4条 家族介護支援事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、家族介護支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急を要すると認めるときは、事後において手続ができるものとする。
(変更の届出)
第6条 利用者は、利用者や世帯の状況等利用申請書の記載内容に変更があり、サービスの内容を変更しようとするときは、速やかに利用申請変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業の変更)
第7条 町長は、前条の届出を受理し、地域ケア会議等の意見を参考に利用者のサービス内容等を変更する必要があると認めるときは変更するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 事業者は、この事業の実施に当たり利用者の個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(緊急時の対応)
第11条 事業者は、利用者に異常が認められた場合には、緊急連絡先や関係機関等に連絡して、緊急処置を行うものとする。
(資格の喪失)
第12条 家族介護支援事業の利用資格は、死亡、転出若しくは本人よりの辞退の申出があったとき又は第3条各号に規定する利用対象者に該当しなくなったときは、利用の資格を喪失する。
(利用台帳の整備)
第13条 町長は、家族介護支援事業の利用者の状況を把握するために台帳を整備するものとする。
(不正利用)
第14条 町長は、虚偽の申請等により家族介護支援事業を利用した者があるときは、既に利用した経費の内、町が支出した金額を返還させるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第3条第2号の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第34号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の王寺町高齢者等家族介護支援事業実施要綱第3条の規定により家族介護用品の支給を受けている者に対する支給の基準については、改正後の王寺町高齢者等家族介護支援事業実施要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第24号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第21号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略