○王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和61年6月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和61年6月王寺町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法の範囲)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、それぞれ1通を町長に提出しなければならない。

(1) 住所を明らかにする書類

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証

2 前項の規定にかかわらず、対象者が王寺町内に住所を有するときは、前項第1号に掲げる書類を添付することを要しない。

(証明書の交付)

第4条 受給資格証交付申請書を受理した町長は、申請者が条例第2条に規定する対象者に該当すると認めたときは、条例第4条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第2号又は様式第2号の2。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(町長が定める助成金控除額)

第5条 条例第3条第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合

 14日以上の入院療養である場合 1,000円

 14日未満の入院療養である場合 500円

(支給方法)

第5条の2 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(様式第4号又は様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第6条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に受給資格証交付申請書(様式第1号)第3条第1項に規定する書類を添付して、それぞれ1通を町長に提出して、受給資格証の更新を申請することができる。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請をする場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第7条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第8条 条例第5条に規定する届出の事由は、次に掲げるものとし、当該掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。 記載事項変更届(様式第6号)

(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき。 記載事項変更届(様式第6号)

(3) 条例第2条に規定する者に所得の変更が生じたとき。 所得状況変更届(様式第7号)

(4) 条例第2条に規定する者に該当しなくなったとき。 資格喪失届(様式第8号)

(5) 対象者が死亡したとき。 資格喪失届(様式第8号)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、資格喪失届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格登録の停止)

第8条の2 町長は、条例第7条の2に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第9号)を交付することができる。

2 町長は、前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(様式第9号の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第9条 町長は、対象者についてひとり親家庭等医療費受給者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかねばならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に作成されている母子医療費受給者台帳は、王寺町母子医療費助成条例施行規則第9条の規定により作成された母子医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の王寺町福祉医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、この規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(昭和62年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の王寺町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている母子医療費受給資格証は、当該母子医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の王寺町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された母子医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている母子医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成5年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の王寺町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている母子医療費受給資格証は、当該母子医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の王寺町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された母子医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている母子医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の王寺町母子医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の王寺町子ども医療費助成条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び第3条の規定による改正後の王寺町心身障害者医療費助成条例の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

様式 略

王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和61年6月25日 規則第18号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和61年6月25日 規則第18号
昭和62年1月30日 規則第2号
平成5年6月30日 規則第10号
平成9年8月29日 規則第7号
平成17年6月17日 規則第25号
平成18年9月26日 規則第21号
平成23年6月20日 規則第26号
平成24年3月15日 規則第5号
平成25年6月29日 規則第15号
平成31年3月15日 規則第2号
令和3年8月1日 規則第11号