○王寺町児童手当の支払に関する規則
平成5年1月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。
附則
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。