○王寺町児童手当の支払に関する規則

平成5年1月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

王寺町児童手当の支払に関する規則

平成5年1月25日 規則第1号

(平成9年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年1月25日 規則第1号
平成9年5月2日 規則第3号