○王寺町暴力追放条例

昭和36年12月12日

条例第29号

(目的)

第1条 王寺町内における個人の権利と自由をおびやかす一切の暴力事犯を排除し、自由にして平和な明るい住みよい町とする為に、必要な対策を協議実行することを目的とする。

(実施)

第2条 前条の目的を達成するため、本町において暴力追放推進協議会を組織するものとする。

(その他)

第3条 この条例施行に必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町暴力追放条例

昭和36年12月12日 条例第29号

(昭和36年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和36年12月12日 条例第29号