○王寺町就職支度金支給条例

昭和42年3月10日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本町在住者にして町立義務教育学校の後期課程を修了し、就職する者に対し支度金を支給し、もって新しく社会人としての出発を記念し、併せて将来健全なる社会の一員として育成することを目的とする。

(支給の条件)

第2条 この就職支度金は、会社、工場、商店等に就職し、通勤、又は住込む者であって、次の各号の一に該当する者に支給するものとする。

(1) 要生活保護家庭の就職者

(2) 準要生活保護家庭の就職者

(3) その他町長が特に必要あると認めた家庭の就職者

(使途)

第3条 この就職支度金は、就職に要する通勤又は住込みに必要な費用に充てるものとする。

(支給額)

第4条 就職支度金の支給額は、1人につき20,000円とする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

王寺町就職支度金支給条例

昭和42年3月10日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和42年3月10日 条例第9号
昭和46年3月27日 条例第15号
昭和49年4月1日 条例第6号
平成2年12月25日 条例第39号
平成3年3月25日 条例第10号
令和3年9月29日 条例第21号