○王寺町理美容サービス事業実施要綱

平成6年3月25日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人及びねたきりの重度身体障害者(児)に対し、理美容サービス事業(以下「理美容サービス」という。)を実施し、保健衛生の増進並びに福祉の向上を図るとともに、介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 理美容サービスは、奈良県理容環境衛生同業組合北葛高田支部王寺地区及び奈良県美容環境衛生同業組合高田支部王寺地区(以下「委託先」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 理美容サービスを受けることができるもの(以下「対象者」という。)は、王寺町に住所を有するおおむね65歳以上のねたきり老人及びねたきりの重度身体障害者(児)とする。

(事業内容)

第4条 理美容サービスは、委託先の理美容師が対象者宅へ訪問し、頭髪の刈り込み及び顔剃りを行うものとする。

2 理美容サービスの利用回数は、利用者1人当たり年間3回以内とする。

(利用の申請)

第5条 理美容サービスを受けようとする対象者の介護者(以下「介護者」という。)は、王寺町理美容サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申込みを受けた場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、王寺町理美容サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により介護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、適当と認めないときは、王寺町理美容サービス利用申請却下通知書(様式第3号)により介護者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の決定をした対象者(以下「利用者」という。)に王寺町理美容サービス利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を年間3枚交付するものとする。

(利用方法)

第7条 利用者が理美容サービスを受けようとするときは、介護者が委託先に申し込むものとする。

2 利用者が理美容サービスを受けるときは、介護者はその都度利用券を理美容師に渡すものとする。

(厳守事項)

第8条 介護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 理美容サービスの利用時における事故を防止するため、利用者の健康状態に留意し、必要に応じて医師の診断を受けさせること。

(2) 利用者が理美容サービスを受けている間は、理美容師に協力すること。

(3) 前条第1項の規定による申込みの後、利用者が病気その他の理由で理美容サービスを受けることができなくなったときは、直ちに委託先に連絡すること。

(4) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、王寺町理美容サービス事業利用資格喪失届(様式第5号)により町長に届けること。

(利用資格の消滅)

第9条 町長は、利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなった時、又は介護者が前条の規定を守らないときは、理美容サービスの利用決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により理美容サービスの利用を取り消したときは、王寺町理美容サービス事業利用資格消滅通知書(様式第6号)により介護者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、理美容サービス事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年告示第13号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

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王寺町理美容サービス事業実施要綱

平成6年3月25日 告示第3号

(平成16年4月1日施行)