○王寺町地域集会所等建設にかかる町補助金交付要綱
昭和50年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、本町社会教育の振興及び社会福祉の増進を図るため、自治会が施工する地域集会所等に対し町補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
(補助の要件)
第2条 この要綱の適用を受ける集会所等は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 関係地域住民を対象として、集会、会議、学習等の必要な設備を整えたものであること。
(2) 町が行う諸行事の実施にあたっては優先的に使用できるものであること。
(補助金)
第3条 補助金の額は、別表に定めるところによるものとする。この場合において、その補助金の額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の申請等)
第4条 前条に規定する補助金を申請しようとする者は、事業計画書を施行しようとする前年度の10月末日までに町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに審査を行い、適当と認めるときは、当該自治会に対し交付承認の旨を通知するものとする。
(着手届)
第5条 補助金の交付承認を受けた者は、当該工事等に着手したときは、着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(申請の変更等)
第6条 補助金の交付承認を受けた者は、申請書の内容を変更又は中止するときは、すみやかに町長に届出るとともにその承認を受けなければならない。
(完了届)
第7条 補助金の交付承認を受けた者は、当該工事を完了したときは、完了届(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(検査)
第8条 町長は、完了届を受けたときは、すみやかに検査職員を指名する。
2 検査職員は、書類審査及び実施検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。
(補助金の決定通知)
第9条 町長は、前条の審査報告が適当と認めたときは、交付すべき補助金額を補助金の交付承認を受けた者に通知する。
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、請求書(様式第4号)を町長に提出し補助金の交付を受けるものとする。
(補助金の取消し等)
第11条 町長は、虚偽の事実があったとき、その他不適当と認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又はすでに交付した補助金の返還をさせることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 王寺町内地域集会所等事業の地元施工に対する補助金交付要綱(昭和42年6月20日)は、廃止する。
附則(昭和63年告示第14号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年告示第25号)
この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。
附則(平成2年告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第5号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第20号)
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第25号)
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年告示第28号)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年告示第28号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第43号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業費 | 補助金の額 | 補助限度額 | 備考 |
1 集会所等の新築及び増改築に係る工事費並びにそれらに係る建築設計費及び工事管理費 | 事業費の2分の1に相当する額 | 1,500万円 (ただし、1から6までに掲げる工事費の合計額とする。) | (1) 新築後、5年未満の増改築工事については、適用しない。 (2) 増改築後、2年未満の工事については、適用しない。 |
2 集会所等を建築した後20年を経過している場合における維持改修工事費 | |||
3 高齢者、障害者、乳幼児連れ等が安全かつ容易に集会所等を利用できるようにするために行うバリアフリー化に係る工事費 | 事業費の3分の2に相当する額 | 対象となるバリアフリー改修工事は、玄関、廊下などの段差解消及び手摺の取付け、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、おむつ交換台等の乳幼児連れに配慮した設備の取付け、滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更等とする。 | |
4 下水道切替工事費 | 事業費の2分の1に相当する額 | ||
5 冷暖房機設備取付工事費 | 冷暖房機設備を設置した後6年未満のものについては、適用しない。 | ||
6 太陽光発電システム設備設置工事費 | |||
7 集会所等を建設する土地の購入費及び整地費 | 事業費の2分の1に相当する額 | 1,500万円 | |
8 耐震診断(一般診断法)に係る事業費 | 補助限度額の範囲内において、当該事業にかかった費用 | 50,000円 | 昭和56年5月31日以前に着工され、延べ面積が250m2以下で、かつ、2階以下の木造建築物を基本とし、奈良県木造住宅耐震診断員による一般診断法による診断に係る費用とする。 |