○王寺町コミュニティ施設の管理及び運営に関する規則
昭和61年12月2日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年12月王寺町条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(使用時間)
第2条 王寺町コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 コミュニティ施設の休館日は、町長が特に必要と認めた日とする。
(使用者の義務)
第5条 コミュニティ施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的外に使用し、若しくは使用の権利譲渡又は転貸をしないこと。
(2) 火気に充分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 施設、付属施設を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 電気、ガス、水道等の使用については無駄なく使用するよう留意すること。
(5) 使用後はすみやかに原状に復し、清掃を行い、止水、消灯、施錠等を行うこと。
(6) 前各号のほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第6条 この規則の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和62年1月5日から施行する。
附 則(平成2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。