○王寺町コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例

昭和61年12月20日

条例第41号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、王寺町住民の福祉の増進及び生活の向上並びにコミュニティ活動に寄与するため王寺町コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久度の家

位置 王寺町久度1丁目10番1号

(使用の許可)

第3条 コミュニティ施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、コミュニティ施設の管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件をつけることができる。

(使用許可の制限)

第4条 コミュニティ施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動若しくは営利を目的とするとき。

(3) 宿泊の用に供するとき。

(4) コミュニティ施設又はその付属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用者の義務)

第5条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに管理者の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、使用者が前条の規定に違反したときは、第3条第1項の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。ただし、これがために損害を生ずることがあっても管理者は責任を負わない。

(使用料)

第7条 コミュニティ施設の使用料は、無料とする。

(原形復旧)

第8条 使用者は、コミュニティ施設及び付属設備をき損し、若しくは滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和62年1月5日から施行する。

附 則(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例

昭和61年12月20日 条例第41号

(平成18年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年12月20日 条例第41号
平成18年6月19日 条例第15号
令和3年3月22日 条例第4号