○王寺町営プール条例施行規則

昭和52年7月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町営プール条例(昭和52年7月王寺町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(団体使用)

第2条 プールを団体が使用しようとするときは、代表者からプール団体使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、プールの団体使用を許可したときは、プール団体使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 委員会は、プールの団体使用にあたり、不適当と認めたときは許可しない。

(プール団体許可書の提示等)

第3条 プール団体使用許可書の交付を受けた者は、入場するときプール団体使用許可書を関係職員に提示しなければならない。

2 団体使用する者が入場し、又は退場するときは、引率責任者と共に行動しなければならない。

(使用の制限)

第4条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風紀を乱し、その他公益に反すると認めるとき。

(2) 施設その他付属物を損傷するおそれがある等、管理上支障があると認めるとき。

(3) 公衆衛生上、他に迷惑を及ぼすおそれのあると認めるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) 6歳以下の幼児で保護者が同行していないとき。

(6) その他不適当と認めるとき。

(禁止行為)

第5条 プールにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、委員会の許可を受けたものは、この限りでない。

(1) 行商、その他これに類する行為

(2) 寄付行為

(3) 宣伝、その他これに類する行為

(使用者の責務)

第6条 使用者は、プール使用上の注意事項を厳守し自己の心身の安全確保のため常に体力の調整をはかる等の留意に努めなければならない。

(特別の設備)

第7条 使用者は、プールに特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、特別の設備を設けたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。

(指示)

第8条 委員会は、使用者に対し、プールの管理運営上必要な事項を指示することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者が施設、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復さなければならない。またこれができないときは、委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(管理事務所)

第10条 プール開設期間中は、プール位置にプール管理事務所を置く。

(職員)

第11条 管理事務所に管理責任者その他必要な職員を置く。

2 管理責任者及び職員は、委員会が任命する。

(職務)

第12条 管理責任者は、プールの管理及び運営に当るものとする。

2 所属職員は、上司の命を受け、プールの管理運営に関する職務に従事する。

(備付書類)

第13条 プールに関する備付書類は、次の通りとする。

(1) 日誌

(2) 職員出勤簿

(3) その他委員会が必要と認める書類

(身体の障害)

第14条 使用者がプール内で身体に障害を受けたときは、応急手当を施すがその他の責は負わないものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 王寺町プール条例施行規則(昭和50年4月王寺町教委規則第4号)は、廃止する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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王寺町営プール条例施行規則

昭和52年7月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年7月1日 教育委員会規則第4号
昭和59年6月25日 教育委員会規則第2号
平成6年3月25日 教育委員会規則第15号
平成18年12月15日 教育委員会規則第9号
平成22年8月6日 教育委員会規則第3号
平成30年9月14日 教育委員会規則第2号
令和3年7月1日 教育委員会規則第1号