○王寺町営プール条例

昭和52年7月1日

条例第22号

(目的及び設置)

第1条 本町住民の水泳の普及及び振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与する目的をもって、町営プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

王寺町舟戸町営プール

王寺町舟戸1丁目3,973番地の1

(管理及び職員)

第3条 プールは、教育委員会が管理し、必要な職員を置く。

(使用料)

第4条 プールの使用料は、無料とする。

(開設期間及び時間)

第5条 プールの開設期間は、毎年7月1日から8月31日までとする。

2 プールの開設時間は、午前10時から午後6時までとする。

3 教育委員会は、状況に応じ期間及び時間を伸縮し、又は臨時に閉鎖することができる。

(施設の維持管理)

第6条 プールの施設、設備を常に最良の状態に保持し、その維持管理につとめなければならない。

(防災計画)

第7条 プールの防災計画を定めなければならない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、プールの管理運営に必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 王寺町プール条例(昭和50年4月王寺町条例第12号)は、廃止する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

王寺町営プール条例

昭和52年7月1日 条例第22号

(平成30年9月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年7月1日 条例第22号
昭和56年3月24日 条例第8号
昭和59年6月25日 条例第12号
昭和61年3月26日 条例第9号
平成6年3月25日 条例第5号
平成10年3月24日 条例第6号
平成30年9月14日 条例第26号