○王寺町営プール条例
昭和52年7月1日
条例第22号
(目的及び設置)
第1条 本町住民の水泳の普及及び振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与する目的をもって、町営プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
王寺町舟戸町営プール | 王寺町舟戸1丁目3,973番地の1 |
(管理及び職員)
第3条 プールは、教育委員会が管理し、必要な職員を置く。
(使用料)
第4条 プールの使用料は、無料とする。
(開設期間及び時間)
第5条 プールの開設期間は、毎年7月1日から8月31日までとする。
2 プールの開設時間は、午前10時から午後6時までとする。
3 教育委員会は、状況に応じ期間及び時間を伸縮し、又は臨時に閉鎖することができる。
(施設の維持管理)
第6条 プールの施設、設備を常に最良の状態に保持し、その維持管理につとめなければならない。
(防災計画)
第7条 プールの防災計画を定めなければならない。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、プールの管理運営に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 王寺町プール条例(昭和50年4月王寺町条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第7項の規定は、公布の日から施行する。