○王寺町球技用コート使用条例

昭和52年12月22日

条例第29号

(目的)

第1条 王寺町球技用コート(以下「球技用コート」という。)の使用に関しては、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 球技用コート及びその附属器具を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、球技用コート使用許可申請書(様式第1号)を管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の球技用コート使用許可申請があったときは、管理責任者はその内容を審査し、必要な条件を付し、球技用コート使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の制限)

第3条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風紀を乱しその他公益に反すると認めるとき。

(2) 建物又は附属物をき損するおそれがある等、管理上支障があると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他管理責任者において不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第4条 次の各号の一に該当するときは、管理責任者は施設の使用許可を与えた後において、当該許可を取り消し、又はその使用を禁止することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 公的に使用する必要が生じたとき。

(3) 使用許可申請書の記載事項に虚偽の事実があったとき。

(4) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第5条 使用料については、無料とする。

(指示)

第6条 管理責任者は、使用者又は入場者に対し、球技用コートの管理上必要な事項を指示することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、建物、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復することとする。これができないときは、管理責任者の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町地域交流センター条例、王寺町立学校使用条例、王寺町やわらぎ会館条例、王寺町公民館使用条例、王寺町球技用コート使用条例、奈良県王寺健民運動場条例、王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例及び王寺町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく使用の許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

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王寺町球技用コート使用条例

昭和52年12月22日 条例第29号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年12月22日 条例第29号
平成2年12月25日 条例第65号
平成10年3月24日 条例第6号
平成30年12月17日 条例第30号
令和3年6月21日 条例第14号
令和5年12月15日 条例第24号