○王寺町球技用コート管理運営規則
昭和52年12月22日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町球技用コート条例(昭和52年12月王寺町条例第28号)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 王寺町球技用コート(以下「球技用コート」という。)に管理責任者その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 球技用コートの職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 管理責任者は、教育長がこれにあたり球技用コートの管理、運営に関する事務を処理し、職員を指揮監督する。
(2) 所属職員は、上司の命を受け、球技用コートの管理運営に関する職務に従事する。
(開場の時間)
第4条 球技用コートの開場時間は、次のとおりとする。ただし、都合により伸縮することができる。
(1) 5月1日から10月31日までは午前9時から午後6時まで
(2) 11月1日から4月30日までは午前9時から午後5時まで
(休場日)
第5条 球技用コートの休場日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 管理責任者が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(使用の制限)
第6条 管理責任者において必要があると認めるときは、使用の制限を加えることができる。
(使用の手続)
第7条 王寺町球技用コート使用条例(昭和52年12月王寺町条例第29号)第2条第1項に規定する球技用コート使用許可申請書の提出は、使用日の1月前から3日前まで(球技用コートの利用登録をしている者で申請時に利用登録カードを提示したものにあっては、使用日の1月前から使用日まで)の期間内に行わなければならない。ただし、管理責任者が公益上必要であると認める場合は、この限りでない。
(入場の制限)
第8条 管理責任者は、球技用コートの管理上必要があると認めるときは、入場をことわり又は入場者を退去させることができる。
2 使用者は、球技用コートの管理上管理責任者の指示する制限について、これを厳守しなければならない。
(施設の維持管理)
第9条 管理責任者は、球技用コートの施設設備を常に最良の状態に保持し、その維持管理につとめなければならない。
(施設のき損又は災害時の報告)
第10条 管理責任者は、施設の一部又は全部がき損し、若しくは亡失したときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののはか、必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。