○王寺町球技用コート条例

昭和52年12月22日

条例第28号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、本町住民のスポーツの普及と振興を図り、町民の親睦と心身の健全な発達に寄与する目的をもって球技用コートを設置する。

(名称及び位置)

第2条 球技用コートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 旧王寺小学校球技用コート

位置 王寺町本町2丁目6番16号

(管理及び職員)

第3条 球技用コートは教育委員会が管理し、必要な職員をおく。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町球技用コート条例

昭和52年12月22日 条例第28号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年12月22日 条例第28号
平成10年3月24日 条例第6号
令和5年12月15日 条例第24号