○王寺町球技用コート条例
昭和52年12月22日
条例第28号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、本町住民のスポーツの普及と振興を図り、町民の親睦と心身の健全な発達に寄与する目的をもって球技用コートを設置する。
(名称及び位置)
第2条 球技用コートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 旧王寺小学校球技用コート
位置 王寺町本町2丁目6番16号
(管理及び職員)
第3条 球技用コートは教育委員会が管理し、必要な職員をおく。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。