○王寺町体育館使用条例施行規則
昭和50年4月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町体育館使用条例(昭和50年4月王寺町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の還付)
第2条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その使用料を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用の許可後、条例第4条の事由が生じ、使用の許可を取消されたとき。
(3) 使用の前日までに使用許可の取り下げ、又は変更の申出により、館長が特別の事由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第3条 使用の許可を受けたものは、次の各号の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的外に使用し、使用の権利を譲渡し、転貸しをしないこと。
(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。
(3) 火気取扱いにつき充分注意し、所定場所以外で喫煙しないこと。
(4) 館内の清潔及び整頓を保持すること。
(5) 使用後は、すみやかに原状に復すること。
(6) 前各号のほか、館長が指示したこと。
(設備の架設)
第4条 使用者が使用のため、特に設備をしようとするときは、館長の許可を受けなければならない。
(備品の貸出禁止)
第5条 体育館の備品を館外に持出してはならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 王寺町体育館使用規則(昭和36年6月王寺町規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和53年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第29号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。