○王寺町体育館使用条例

昭和50年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 王寺町体育館の使用に関しては、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 体育館及びその附属器具を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、館長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風紀を乱しその他公益に反すると認めるとき。

(2) 建物又は附属物をき損するおそれがある等、管理上支障があると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他館長において不適当と認めるとき。

(使用許可の取消)

第4条 次の各号の一に該当するときは、館長は施設の使用許可を与えた後において、当該許可を取消し、又はその使用を禁止することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 公的に使用する必要が生じたとき。

(3) 使用許可申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき。

(4) 使用条例及び同規則に違反したとき。

(5) 許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第5条 館長は、別表に定める使用料を徴収する。ただし、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

(指示)

第6条 館長は、使用者又は入場者に対し体育館の管理上必要な事項を指示することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、建物、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときはこれを原状に復すること。これをできないときは、館長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月l日から適用する。

(昭和53年条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年教委規則第2号で昭和54年4月1日から施行)

(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の王寺町体育館条例及び第2条の規定による改正後の王寺町体育館使用条例の規定は、平成元年1月2l日から適用する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年9月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の王寺町体育館使用条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 体育館の使用料

(単位 円)

時間区分


室名

午前

午後

夜間

午前・午後

全日

9:00―12:00(30分単位)

12:00―17:00(30分単位)

17:00―22:00(30分単位)

9:00―17:00

9:00―22:00

アリーナ

全面使用

1,000

800

1,200

14,000

26,000

部分使用(床面積の1/2以下の使用)

500

400

600



部分使用(床面積の1/4以下の使用)

250

200

300



サブアリーナ

400

350

400

5,900

9,900

卓球場

100

150

200

2,250

4,250

会議室

50

40

50

700

1,200

トレーニングルーム

1回100円 6回分回数券500円 1か月定期1,000円

備考

1 この表において「30分単位」とは、毎正時又は毎時30分を開始時間として30分ごとに区切った時間のうち、一の30分の範囲をいう。

2 設備等の使用料は、教育委員会が規則で定める設備等について、当該規則で定める額とする。

3 アリーナの冷暖房使用料は、30分当たり500円とする。

4 サブアリーナの冷暖房使用料は、30分当たり180円とする。

5 卓球場の冷暖房使用料は、30分当たり50円とする。

王寺町体育館使用条例

昭和50年4月1日 条例第11号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和52年3月29日 条例第14号
昭和53年12月18日 条例第21号
昭和56年3月24日 条例第7号
平成元年4月24日 条例第13号
平成2年6月22日 条例第14号
平成10年3月24日 条例第6号
平成27年12月18日 条例第33号
平成30年9月14日 条例第26号
令和元年6月17日 条例第15号
令和3年6月21日 条例第18号