○王寺町体育館管理運営規則

昭和50年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町体育館条例(昭和50年4月王寺町条例第9号)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 王寺町体育館に館長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 体育館の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、体育館の管理、連営に関する事務を処理し、職員を指揮監督する。

(2) 所属職員は、上司の命を受け、体育館の管理運営に関する職務に従事する。

(開館の時間)

第4条 体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、都合により伸縮することができる。

(休館日)

第5条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用時間の制限)

第6条 使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、館長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用手続等)

第7条 王寺町体育館使用条例(昭和50年4月王寺町条例第11号)第2条第1項に規定する体育館使用許可申請書の提出は、使用日の1月前から3日前までの期間内に行わなければならない。ただし、館長が公益上必要であると認める場合は、この限りでない。

2 施設を使用するための準備及び後片付けに要する時間も使用期間とみなす。

(入館の制限)

第8条 館長は、体育館の管理上必要があると認めるときは、入館をことわり又は入館を制限し、若しくは入館者を退去させることができる。

2 使用者は、体育館の管理上、館長の指示する制限については、使用者の責任において、入館をことわり、又は入館を制限し、若しくは入館を退去させなければならない。

(施設の維持管理)

第9条 館長は、体育館の施設設備を常に最良の状態に保持し、その維持管理につとめなければならない。

(防災計画)

第10条 館長は、体育館の防災計画を定めなければならない。

(施設のき損又は災害時の報告)

第11条 館長は、施設の一部又は全部がき損し、若しくは亡失したときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

第12条 削除

(備付帳簿)

第13条 体育館に備え付ける諸帳簿は、次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 施設台帳

(3) 備品台帳

(4) 館内利用者一覧表

(5) 館誌

(6) 館使用許可申請書綴

(7) その他館長が必要と認める帳簿

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

王寺町体育館管理運営規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成22年8月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和53年12月25日 教育委員会規則第2号
平成2年6月27日 教育委員会規則第5号
平成10年3月24日 教育委員会規則第1号
平成14年3月25日 教育委員会規則第2号
平成18年12月15日 教育委員会規則第7号
平成22年8月6日 教育委員会規則第1号