○王寺町体育館条例
昭和50年4月1日
条例第9号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、本町住民の体育、リクリエーションその他健康の増進を図る行事及び文化的な各種事業並びに集合の用に供する目的をもって、体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
王寺アリーナ | 王寺町王寺1丁目1番1号 |
(管理)
第3条 体育館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 体育館に館長を置き、その他必要な職員を置く。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 王寺町体育館設置及び管理に関する条例(昭和36年5月王寺町条例第17号)は、廃止する。
附則(昭和53年条例第20号)
この条例の、施行期日は、規則で定める。
(昭和54年教委規則第1号で昭和54年4月1日から施行)
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の王寺町体育館条例及び第2条の規定による改正後の王寺町体育館使用条例の規定は、平成元年l月21日から適用する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。