○王寺町スポーツ推進委員に関する規則

昭和49年12月24日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、王寺町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツ推進に関し次の職務を行う。

(1) 住民に対しスポーツの実技指導を行うこと。

(2) 行政機関の行うスポーツ又はスポーツに関する事業に協力すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ推進のため住民に対しスポーツに関する指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 委員は、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、40名以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 委員は、その職を遂行するに当たって法令並びに条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(会議)

第8条 委員相互の密接な連絡を図るため、会議を開くものとする。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決める。

2 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

4 会議は、委員長が招集する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

王寺町スポーツ推進委員に関する規則

昭和49年12月24日 教育委員会規則第11号

(平成23年8月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年12月24日 教育委員会規則第11号
平成12年3月24日 教育委員会規則第3号
平成23年8月19日 規則第8号