○王寺町スポーツ推進審議会運営規則
昭和49年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町スポーツ推進審議会条例(昭和49年12月王寺町条例第43号)に基づき、王寺町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とし委員長が招集する。
2 定例会は、毎年4月、8月及び12月に招集する。
3 臨時会は、委員長が必要と認めた場合又は委員の半数以上の者から会議に付議すべき事項を示して会議の招集の請求があった場合に招集する。
4 審議会は、委員定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(幹事)
第4条 審議会に幹事1名を置く。
2 幹事は、王寺町教育委員会事務局職員のうちから適当と認めるものを充てる。
3 幹事は、会務を処理する。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。