○王寺町スポーツ推進審議会条例
昭和49年12月24日
条例第43号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、町民の心身の健全な発達と明るく豊かな生活に寄与するため、王寺町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他の野外活動を含む。)であって、心身の健全な発達を図るために行われるものをいう。
(任務)
第3条 審議会は、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツの施設及び設備に関すること。
(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツの団体の育成に関すること。
(6) スポーツによる事故の防止に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第4条 審議会は、8名の委員で組織する。
(1) 知識経験を有する者 5名
(2) 関係行政機関の職員 3名
(任期)
第5条 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 王寺町スポーツ振興審議会設置条例(昭和37年3月王寺町条例第6号)は、廃止する。
附則(平成23年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月王寺町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略