○王寺町公民館使用条例施行規則

昭和49年6月24日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町公民館使用条例(昭和49年6月王寺町条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続)

第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、使用日(連続使用するときは、その初日)の2か月(条例別表に掲げる各室のうち大会議室及び大ホール並びにそれらの使用に伴って必要となるものにあっては6か月)前から使用前日までに、使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の使用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な条件を付し使用許可書(様式第2号)を交付する。

(設備等の使用料)

第3条 条例別表第2項の規定による規則で定める設備等について当該規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用者の義務)

第4条 使用の許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的外に使用し、使用の権利を譲渡し又は転貸しをしないこと。

(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。

(3) 火気取扱につき充分注意すること。

(4) 使用後はすみやかに原状に復し、清掃すること。

(5) 前各号のほか、館長が指示したこと。

(備品の貸出)

第5条 公民館備品を館外に持出して使用することはできない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和57年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)


設備名

単位

使用料

王寺南公民館

音響設備

一式

午前・午後・夜間の各1回につき 5,000円

照明設備

一式

〃 10,000円

映写設備

一式

〃 3,000円

ピンスポット

一台

〃 1,000円

グランドピアノ

一台

〃 2,000円

エフェクトマシーン

一式

〃 1,000円

雛段

一式

〃 1,000円

ステージスピーカー

一式

〃 500円

はね返りスピーカー

一式

〃 200円

ミラーボール

一式

〃 3,000円

スモークマシーン

一式

〃 1,000円

スライドキャリヤマシーン

一式

〃 1,000円

陶芸窯

一式

1回につき 4,000円

備考 大ホールに限り、2,000円を超え5,000円以下の入場料等を徴収する場合にあっては上記各区分の1.5倍に相当する額を徴収するものとし、5,000円を超える入場料等を徴収する場合にあっては上記各区分の2倍に相当する額を徴収するものとする。

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王寺町公民館使用条例施行規則

昭和49年6月24日 教育委員会規則第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月24日 教育委員会規則第5号
昭和57年9月17日 教育委員会規則第8号
昭和63年3月23日 教育委員会規則第16号
平成7年3月21日 教育委員会規則第4号
平成10年3月24日 教育委員会規則第1号
平成14年3月25日 教育委員会規則第4号
平成30年9月14日 教育委員会規則第2号
平成30年10月29日 教育委員会規則第4号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和3年7月1日 教育委員会規則第1号