○王寺町公民館使用条例

昭和49年6月24日

条例第35号

(目的)

第1条 王寺町公民館(以下「公民館」という。)の使用に関しては、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 公民館を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風紀を乱しその他公益に反すると認めるとき。

(2) 建物又は付属物をき損するおそれがある等、管理上支障があると認めるとき。

(3) その他館長において不適当と認めるとき。

(使用許可の取り消し)

第4条 次の各号の一に該当するときは、館長は施設の使用許可を与えた後において、当該許可を取り消し又はその使用を停止することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由が発生したとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条にふれたとき。

(3) 使用許可申請書に虚偽の事実が記載されていたとき。

(4) 許可の条件に違反したとき。

(使用料)

第5条 第2条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公益上特別の理由があると認めるときは、館長は、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、館長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、建物、設備若しくは備品等をき損し又は滅失した場合において、これを原状に復することができないときは、館長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 王寺町公民館使用料条例(昭和32年3月王寺町条例第9号)は、廃止する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第18号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、平成5年2月15日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年2月16日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年9月24日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町公民館使用条例別表の規定は、平成27年10月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町地域交流センター条例、王寺町立学校使用条例、王寺町やわらぎ会館条例、王寺町公民館使用条例、王寺町球技用コート使用条例、奈良県王寺健民運動場条例、王寺町久度第二雨水貯留池グラウンド条例及び王寺町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に基づく使用の許可に係る使用料について適用し、同日前における申請に基づく使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

1 公民館の使用料


室名

収容人員

1時間当たり

(大ホールを除く。)

王寺町王寺南公民館

1階

会議室

30

500

展示ホール

30

560

控室(A)

10

410

〃 (B)

10

410

2階

会議室(A)

45

620

〃 (B)

45

620

〃 (C)

10

240

〃 (D)

22

480

〃 (E)

20

260

〃 (F)

25

360

和室(A)

25

360

〃 (B)

25

360

調理室

13

720

工作室

49

600

大ホール

586

午前9時~正午 15,000

(土・日・祝 18,000)

午後1時~5時 20,000

(土・日・祝 24,000)

午後6時~10時 20,000

(土・日・祝 24,000)

午前9時~午後5時 28,000

(土・日・祝 34,000)

午後1時~10時 32,000

(土・日・祝 39,000)

全日

午前9時~午後10時 50,000

(土・日・祝 60,000)

備考

1 使用時間は、準備及び後片付けの時間を含む。

2 大ホールに限り、冷暖房を使用した場合においては、冷暖房費として、1時間につき1,000円を徴収するものとする。

3 大ホールにおいて、2,000円を超える入場料等(入場料金、会費その他名目のいかんを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいい、その対価に2つ以上の区分がある場合は、そのうちの最高額をいう。以下同じ。)を徴収する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2,000円を超え5,000円以下の入場料等を徴収する場合 当該使用料に1.5を乗じて得た額

(2) 5,000円を超える入場料等を徴収する場合 当該使用料に2を乗じて得た額

4 大ホールを除く施設において、王寺町の住民でない者が使用する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、当該使用料に2を乗じて得た額とする。

5 大ホールを除く施設において、2,000円を超える入場料等を徴収する場合の使用料の額は、上表の規定にかかわらず、当該使用料に2を乗じて得た額とする。

2 設備等の使用料

教育委員会が規則で定める設備等について、当該規則で定める額

王寺町公民館使用条例

昭和49年6月24日 条例第35号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月24日 条例第35号
昭和52年3月29日 条例第13号
昭和54年9月26日 条例第16号
昭和55年12月20日 条例第18号
昭和56年3月24日 条例第6号
昭和57年9月17日 条例第18号
昭和61年3月26日 条例第8号
昭和63年3月23日 条例第7号
平成4年12月22日 条例第21号
平成5年2月16日 条例第1号
平成5年9月22日 条例第16号
平成7年3月21日 条例第2号
平成10年3月24日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第18号
平成30年9月14日 条例第26号
平成30年12月17日 条例第30号
平成31年3月15日 条例第6号
令和4年12月16日 条例第23号