○王寺町公民館条例
昭和49年6月24日
条例第34号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、本町住民のために、実際生活に即する教育、学術、レクリエーション及び文化に関する各種の事業を行いもって住民が自主的かつ協力的に教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、社会福祉の増進に寄与する目的をもって、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
王寺町王寺南公民館 | 王寺町畠田9丁目1,608番地 |
(管理)
第3条 公民館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置く。
(審議会の設置及び任務)
第5条 法第29条第1項の規定により、王寺町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織及び運営)
第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、21名以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 審議会の運営につき必要な事項は、審議会の協議により定める。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(分館)
第8条 公民館の事業の運営上必要があるときは、分館を設けることができる。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
2 王寺町公民館設置及び管理に関する条例(昭和24年9月王寺町条例第43号)、王寺町公民館桃山分館管理及び使用条例(昭和38年6月王寺町条例第14号)及び王寺町公民館運営審議会委員定数等に関する条例(昭和24年9月王寺町条例第45号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際現に旧条例により委員の職にあるものは、第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、平成5年2月15日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年2月16日から施行する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、平成5年9月24日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年8月1日から施行する。