○王寺町社会教育指導員設置に関する規則

昭和49年4月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興及び社会教育を推進する指導層の充実を図るため、王寺町教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の振興に関し、次の職務を行う。

(1) 社会教育推進について直接指導、学習指導及び社会教育団体の育成に関すること。

(2) 住民一般に対して、社会教育についての理解を深めるための指導に関すること。

(3) 学校、公民館等教育機関及びその他社会教育機関の行う社会教育又は社会教育事業に関し協力又は指導を行うこと。

(4) 社会教育団体及びその他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民一般の社会教育の普及のための指導助言を行うこと。

(任命)

第3条 指導員は、若干名とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけた者のうちから教育委員会がこれを任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは前項の期間中においても指導員を免職することができる。

(服務)

第5条 指導員は、その職務を遂行するにあたっては、法令、条例並びに教育委員会に定める規則及び規程に従わなければならない。

(1) 指導員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(2) 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(研修)

第6条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

王寺町社会教育指導員設置に関する規則

昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号