○王寺町社会教育委員会議規則

昭和49年10月1日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議について、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議長及び副会議長)

第2条 会議長及び副会議長を置く。

2 会議長及び副会議長は、委員の互選により決める。

(職務)

第3条 会議長は、会議を主宰する。

2 副会議長は、会議長を補佐し、会議長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会議長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

王寺町社会教育委員会議規則

昭和49年10月1日 教育委員会規則第9号

(昭和49年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年10月1日 教育委員会規則第9号