○王寺町社会教育委員会議規則
昭和49年10月1日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議について、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議長及び副会議長)
第2条 会議長及び副会議長を置く。
2 会議長及び副会議長は、委員の互選により決める。
(職務)
第3条 会議長は、会議を主宰する。
2 副会議長は、会議長を補佐し、会議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、会議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。