○王寺町社会教育委員に関する条例
昭和49年10月1日
条例第42号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、本町住民の生涯教育に資する環境の充実及び各種計画、調査、研究を推進し、本町の社会教育に寄与する目的をもって、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(職務)
第3条 委員は、社会教育に関し、教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 教育委員会の諮問に応じ、これに対し意見をのべること。
(3) 前2号の職務を行うために、必要な調査研究を行うこと。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し、意見をのべることができる。
3 委員は、教育委員会から委嘱をうけた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し指導と助言を与えることができる。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて開く。
(定数)
第5条 委員の定数は、21名以内とする。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 王寺町社会教育委員設置並びに委員定数に関する条例(昭和24年9月王寺町条例第42号)は、廃止する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。