○王寺町立学校給食運営委員会規程

昭和63年12月22日

教委規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、王寺町立学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)の業務、組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 委員会は、学校給食事業の充実発展と円滑な運営を図るため、次の各号に定める事業を行う。

(1) 学校給食についての普及、充実に関すること。

(2) 学校給食についての調査、研究に関すること。

(3) 給食を実施する学校や幼稚園間及び関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 給食用物資納入業者の選定に関すること。

(5) その他委員会の目的達成に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、20名以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 義務教育学校長及び給食担当教職員

(2) 幼稚園長

(3) PTA会長

(4) 栄養職員

(5) 給食調理員

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が前条第2項各号の職を辞したときは、委員の職を失う。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置き、委員の互選により定める。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 書記 1名

(役員の任務)

第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 書記は、委員会の会務を処理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務所掌)

第8条 委員会の事務は、教育委員会が掌理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年教委規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規程第1号)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(令和4年教委規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

王寺町立学校給食運営委員会規程

昭和63年12月22日 教育委員会規程第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年12月22日 教育委員会規程第12号
平成元年9月27日 教育委員会規程第9号
平成2年12月25日 教育委員会規程第22号
平成28年7月29日 教育委員会規程第1号
令和4年3月30日 教育委員会規程第3号