○王寺町立学校給食センター処務規程

平成2年6月27日

教委規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、王寺町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の事務及び業務の処理並びに職員の服務について別に定めるもののほかこの規程に定めるところによる。

(事務分掌)

第2条 給食センターの事務分掌は、次のとおりとする。

所長

(1) 運営全般の企画に関すること。

(2) 職員の指揮監督に関すること。

(3) 渉外に関すること。

(4) その他調理場の庶務に関すること。

事務職員

(1) 学校並びに各職員との連絡に関すること。

(2) 文書の収発処理に関すること。

(3) 補助金、補助物資に関すること。

(4) 会計経理に関すること。

(5) 施設及び備品の維持管理に関すること。

(6) 王寺町立学校給食運営委員会に関すること。

(7) その他他職員に属さないこと。

栄養士

(1) 給食計画に関すること。

(2) 給食献立調理に関すること。

(3) 物資の需給計画に関すること。

(4) 給食対象人員の調査及び物資の購入、受払いに関すること。

(5) 献立表の作成に関すること。

(6) 調理場並びに機器器具、物資の衛生管理に関すること。

(7) 給食調理員の研修、指導に関すること。

(8) 給食従事員の保健管理に関すること。

(9) 栄養調査に関すること。

(10) 給食の効果判定に関すること。

(11) 物資の納品検査に関すること。

その他の職員(給食調理員)

(1) 給食調理に関すること。

(2) 配膳並びに集膳洗滌、消毒に関すること。

(3) 調理場並びに機械器具、物資の保全に関すること。

(4) 給食人員の調査に関すること。

その他の職員(自動車運転手)

(1) 給食の運搬、食器具の回収に関すること。

(2) 物資、運搬機械器具の維持管理に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は臨時に事務分掌を命ずることができる。

(決裁)

第3条 給食センターの決裁については、すべて教育長の決裁を経なければならない。ただし、定例に属し、かつ、軽易なものはこの限りでない。

(代決)

第4条 教育長が不在のときは、教育総務部長がその事務を代決することができる。

(後閲)

第5条 代決した事務については、速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規程により処理し難い事件が発生したときは、教育長の指揮を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

王寺町立学校給食センター処務規程

平成2年6月27日 教育委員会規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年6月27日 教育委員会規程第6号
令和2年3月31日 教育委員会規程第1号
令和4年3月30日 教育委員会規程第1号